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先日レンタカーを借りて、フロントガラスにひびが入りました。原因は不明ですが、走行中にだんだんひびが広がってきた感じです。レンタカー会社のほうでは小石がぶつかったのでしょう、よくあることと言うことです。言い分では、何が原因にせよ、レンタル中に何か起きた場合は借りた側の責任になるということで、修理代などを請求され支払いました。一応貸渡規約をもらい熟読しましたが、明らかにこちらに賠償責任があるという読み取り方は出来ません。割れた理由が分からない限り、今までの使用による劣化によって割れた可能性もあるのではないかと思います。この場合、使用者が支払わなければならないのでしょうか。経験のある方、法律に詳しい方、教えていただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

レンタカーを借りる際、最初に車のキズ等のチェックをお店の人と行いますよね。


その時にキズが無かったのであれば、貴方が運転中に傷が付いた事になります。
貴方が借り受けている期間中は、貴方に管理責任があると契約上なっているのではないでしょうか。

前を走っている車が巻き上げた小石や、対向車線の車がはね飛ばした小石がぶつかる事は、比較的ありうる事象です。
それでガラスにヒビが入るかどうかは、まん丸な石が飛んできたのか、角が尖った石が飛んできたのか、どんな角度で当たったのかで決まるので運次第です。
ガラスは高速を走っている時などは、かなりの風圧を受けていますので、小さなキズができると風圧で押されてヒビが広がりますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

傷チェックは行いました。フロントガラスまで見ていないので(まさかそんなところに傷があるとは思っていないので)、「傷はない」ということでサインしてます。ということで、使用期間中の傷により、責任があると言うことですね。
車に乗っていた中で初めて今回このような事例にぶつかったので、次回からは注意しようとおもいます。(飛び石だったら運としか言いようがないのですが…)
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 17:55

通常は、貸出前に外装点検はしています。



今回の場合は、相談者さんが借りる前に傷の有無は確認しましたか?

店員と一緒に、外装点検はしていると思います。

フロントガラスは、消耗品ではありませんから、新車から廃車までの期間に取り換えることはまずありませんから、経年劣化ということは当てはまりません。

相談者が、借りる時に「傷」があると申告していた場合は、これは賠償責任はありません。

確認されていない場合は、これは「使用中」の破損となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。外装点検の際に、フロントガラスに傷があることは確認していません。それでサインもしているので、どうあがいても傷があったとは主張できませんのでどうしようもないです。通常、さらっとボディを見て回るだけで、フロントガラスなどきっちり見ることはないので…
劣化と言うことはないのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 17:51

借りる前にヒビがあったのであれば、それを証明しなければいけません。


また、ヒビを乗車前に発見して報告しなければいけません。

貸渡規約には使用者が賠償すると書いてあります、ちゃんと読み取ってください。

使用者責任として支払ってください、ってか免責には入らなかったんですか?レンタカーの保険
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この回答へのお礼

借りる前にひびがあったという証明はできません。ということは、こちらの使用中に、ということになりこちらの責任と言うことですね?
規約に「明確に」書いてないので質問しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 18:00

最初からひびが入っていてそれが広がったことが証明できるなら、


あなたの責任にはならないでしょう。 
貸し出し中にひびが入りそれが広がった場合はあなたの責任範囲で、
保険の借款によっては、支払いが発生することもあるでしょう。
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この回答へのお礼

使用前の傷チェックで申告していないため、証明は出来ません。できないなら使用者の責任になると言うことですね?
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/12 17:59

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