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戸籍を調べていて疑問に思ったので質問です。
以下時系列です。
・他に家を継ぐ男児が居なかったようで、女性Aさんが男性Bさんを婿に貰う
・女の子が産まれまれるが数年後Bさんが死去
・(Aさんは別の男性Cさんと再婚)
・女の子が成長し、男性Dさんと結婚

()内は戸籍などに載っていないので確かではありませんが、お墓から推測です。

しかし男性Dさんは「Bさんの養子」と戸籍に書いてあります。
Aさんでも再婚相手らしきCさんでもなく
すでに亡くなっている義父の養子になるのはあり得るのでしょうか?
また、どういった事情が考えられますか?年代は1840年代です。

A 回答 (2件)

1840年代だと江戸時代後期・天保年間のことですから「戸籍」はなく、また近代法以前、行政というよりは歴史の話になります。



江戸時代でも原則的には亡くなった人の養子にはなれませんが、家系が断絶することがなにより嫌われた時代においては当主の死亡を隠匿して養子縁組をすることもあったようです。
また、家系存続のために当主ではなく娘や奥方と養子縁組することもあったようです。
いずれにせよ近代法が関わる話ではないので質問者さんのお手元にある資料を読み込まないとはっきりとはわかりません。
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 1840年代ということは,江戸時代,天保から嘉永。


 その頃は,現代法による戸籍はありません。つまり,現代法による「戸籍」「養子」と同様に考えることはできません。

 江戸時代の法令に従えば,「末期養子」というのも認められており,既に亡くなっている「妻の父」の養子となることは可能です。
 徳川幕府8代将軍(当時は紀伊和歌山藩藩主)の徳川吉宗は,既に亡くなっていた年下の7代将軍徳川家継の養子となり,征夷大将軍になったことを鑑みれば,不思議ではありません。
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