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30代主婦です。

先日、夫が風邪のため診察を受けた際、2年前に受けていた睡眠時無呼吸症候群(以下SAS)の
検査結果を聞いていない事が判明。ついでに、結果を聞いたのですが、もう一度再検査しましょうと
いう事になりました。(明後日、日にちを決める予定です。)

SASは、生命保険に入るのが難しいの事を知り、現在加入中の保険を見直していました。まだ
診断はついておらず、検査を受ける段階ですが、症状等カルテに記載されてしまっている以上、新たに加入は難しいだろうと、諦めているところです。(定期型死亡保険・終身医療保険には加入済み)

ご質問したいのは、昨年借り換えをした住宅ローンの、団体信用保険の告知事項についてです。

告知事項1に、「最近3か月以内に指示・指導を含む治療・投薬をうけたことがありますか」とあります。申込をした段階で、3か月以内には他にも特に受診はしておらず、「なし」と告知してしまいましたが、3か月以上前にはなりますが、検査だけ受けたSASの事は、告知しなければいけなかったのでしょうか。

告知事項2の「過去3年以内に下記の病気で手術を受けたこと又は2週間以上にわたり医師の
治療・投薬を受けたことがありますか。」の下記の病気にも、SASは記載されていなかったので、これには当てはまらないとは思いますが・・・。

子供がまだ小さいので、夫にもしもの事があったときに、死亡保障が増やせないうえに、住宅ローンも負債を抱えるかもしれないと思うと、不安で仕方ありません。

どうしたらいいでしょうか。どこに相談したらよいかもわからず、混乱しています。

どうか、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.1です。



告知項目(2)には、睡眠時無呼吸症候群が含まれていないので、
診断されていても、ここでは問題ありません。
あくまでも、問題は告知項目(1)なのです。
睡眠時無呼吸症候群の疑いで
検査を受けて、その結果を聞いていなくても、
検査結果を聞きにくるように指示があったはずですから。
医師の指示・指導があったことになります。

さて、一つの例を上げましょう……
(1) 1月に睡眠時無呼吸症候群の検査、検査結果は聞いていない
(2) 4月に3ヶ月が経過。
(3) 8月に団信に申し込み

この場合、(3)は、医師の指示・指導がなかった……ように見えます。
では、(1)の検査で、睡眠時無呼吸症候群と確定されて、
その後、治療を受けていない場合……
(3)では、医師の指示・指導がなかったことになるのでしょうか?
要するに、患者が勝手に診察を受けなかっただけで、
カルテには、検査結果が書き込まれます。
つまり、病気が確定して、それを患者に告げるのを待っている状態に
なるのです。
これは、治療開始を待っている状態で、治療中と同等なのですよ。

だから、告知義務違反となる可能性がでてくるのです。
ましてや、今回は、再検査をしようと言うのですから、
病状が継続していることになります。

しかし、今さら、告知義務違反ではないか……と、言い出すには、
団信という保険の重要性を考えて見れば、
次善の策として、黙っているしか方法はない、ということなのです。
そして、5年の時効成立を待つしかないのです。

従って、No.2の方のコメントのように、告知項目に該当しないとは、
単純には言えないのです。

また、No.2の方の、
「団体信用生命保険(団信)は死亡時の保障のみ(それも借金の返済のみ)
だから、簡易な告知で済むのです」
というのは、認識不足です。
団体保険は、一人の個人個人の健康状態を細かく見るのではなく、
団体として、全体として見るようにしています。
一人一人の健康状態を細かく見るのではなく、
1000人を一つの単位として見ているのです。
だから、「個人」保険ではなく、「団体」保険なのです。
だから、簡易な告知で済むのです。
一人一人の場合、その人が予定外に死亡したら、保険会社は
損をしますから、細かく健康状態を検討します。
しかし、1000人を全体で見れば、その中には、予定外に
死亡する人がいても不思議はありません。
なので、最初から織り込み済みなので、告知も緩くて良いのです。

No.3の方の、「結果が届く前に告知してしまえばセーフ」というのも
誤りです。
検査日とは、検査結果を聞いた日ではなく、検査をした日です。
つまり、
7月1日に健康診断を受けて、
7月10日に保険に告知して契約、
7月20日に健康診断の結果が届いて、心臓病と診断された。
という場合、
7月10日に告知した内容が不十分ということになり、
追加告知の義務が生じるのですよ。
もしも、追加告知せずに、1年後、心臓病で死亡した場合、
告知義務違反となります。
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極論言えば、会社等の健康診断で要経過観察や要治療が出ても、その後医師にかからず検診も受けず2年経過した場合、普通の保険に加入可能です。

(結果が届く前に告知してしまえばセーフ)
そういう告知事項で受けた保険会社が悪いのです。
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告知事項に該当しないから問題無しです。


団体信用生命保険(団信)は死亡時の保障のみ(それも借金の返済のみ)だから、簡易な告知で済むのです。
普通の生命保険に加入出来ない場合(退院から5年以内)でも治療終了から2年経過で加入出来る等もあります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
少しホッとしました。生命保険についてですが、現在まだSASと確定診断されているわけではなく、再検査は受けていません。あくまで疑いという今の段階で、仮に検査を保留にして、告知年数の5年なり
過ぎてからであれば、新規に保険に加入することは可能なのでしょうか?(前回の検査結果は軽度~中等度)

勿論、その間放置するのはリスクがありますので、そのつもりはありませんが・・
加入できるかもしれないというのは、そのような解釈でよろしいのでしょうか?

度々、申し訳ありません。

お礼日時:2011/07/28 15:49

告知事項の2には、該当しません。


問題は、1の方です。
検査をしただけで、検査結果を聞いていないと、どうなるのか?
という問題ですが……
これは、結果論にもなるのですが、
現在、睡眠時無呼吸症候群でなければ不問となりますが、
睡眠時無呼吸症候群であると診断されれば、2年前からずっと
その状態が続いており、告知義務違反に該当する、という可能性が
出てきます。
つまり、医師の指示・指導が続いていると判断されます。

ですが、契約してしまった上に、団信の重要性を考えると、
今さら止めるわけにもいかないので、
心筋梗塞や脳卒中など睡眠時無呼吸症候群に関連する病気で
死亡ないことを願うしかないですね。
そのためにも、今回、診断されたら、きちんと治療をすることです。
尚、不正契約にも時効があり、5年となっています。
5年を無事に経過すれば、時効となる可能性があります。

この回答への補足

ご回答いただき、ありがとうございます。

やはり告知事項1がひっかかってしまいます。
実は、2年前に受けた検査の結果は、軽度~中等度で、時間も経ってるし、もう一度やろうかと
いう感じで・・今回検査を再度受けて、確定診断がついてしまうより、告知事項2の過去3年以内に
該当しないように、あと1年ほど待って検査を受ければ、告知義務違反とはならない可能性が高いでしょうか?

勿論、夫には元気でいて欲しいですし、治療せず放置するのは考えていません。

でも、可能性としてお答えいただければ、幸いです。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/07/28 16:11
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