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元旦那が詐欺疑いで逮捕されました。口座を売った疑いです。容疑は否認しているみたいですが、口座などを送ったような控えらしきものが出てきました。本人は通帳を落としたと言っていましたが…離婚後、私の家にも宅捜査が入りました。
今問題になってる通帳は3冊くらいあり、一口座で500~600万の動きが短期間でありました。
執行猶予付きの前科や借金の踏み倒し、あげくの果てにブラックなのにも関わらず、私の家に婿に入り名前がかわったとたんに、免許を落としたと嘘をつき免許を再発行し、借金までつくっていました。他にも数々の嘘が発覚し、警察の方はあまりにも悪質すぎるといっていました。
このような場合どうなるのでしょう?
保釈などなる可能性があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

免許証の再発行で詐欺罪が立件できれば、警察も苦労しません。



免許証の再発行は、改正前の氏名を免許証から早く消したかったから(更新時以外に改姓した場合は、裏面に記載されるだけで、表面は旧姓のまま)でしょうし、その目的は新たな借金ということでしょう。

借入時の本人確認書類として、新姓の免許証を提示することは特に問題はありません。

警察の狙いは、預金口座が振り込め詐欺等の犯罪に使用されていたことを立証し、それに関わった人間の検挙です。

預金口座の売買は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(マネーローンダリング法)26条2項で禁止されており、罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)です。
また、口座売買を「業」としていた場合は、3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(併科あり)となります。「業」とは、反復継続して行うことですから、口座売買を何度も繰り返していたとすると、「業」として行ったとみなされる可能性があります。

振り込め詐欺に直接かかわっていた場合は、当然詐欺罪に問われることになりますが、借金の踏み倒しは借入手続きの際に他人になり済ますなど、貸手をだました場合でないと詐欺罪に問うのは困難です。

振り込め詐欺グループとの関わり次第ですが、単に金に困って口座を売って報酬を得ていたというだけであれば、略式による罰金刑か懲役3~6カ月執行猶予3~4年というところでしょう。

>保釈などなる可能性があるのでしょうか?

振り込め詐欺グループの一員でなく、本人が犯罪事実を認め、罰金刑に服することに同意すれば、在宅起訴となりますから、釈放されます。
ただし、検察が略式手続ではなく通常裁判を請求する場合は、判決が出るまで勾留され、保釈を求めるにはそれなりの保釈金(本人が保釈金を捨てて逃げられない程度の金額)が必要です。(保釈金は裁判に出廷して判決を受ければ返還されます)
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保釈は、かなり保釈金が高額になるでしょう。


保釈は、可能性とすれば認められるのは低いでしょう。

現在は、執行猶予期間でしょうか?
執行猶予であれば、実刑は確定といえます。
(詐欺)
第二百四十六条
(1) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(2) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

執行猶予期間が経過していた場合でも、この場合は実刑が濃厚でしょう。
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