プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

落とし穴での事故がありました。
大きさを聞くと、ちょっと常識的に考えても危険です。
まだ真相は明らかではありませんが、報じられている通りだとして、

1)一緒に穴掘りをした人の刑事責任は?
・言いだしっぺが亡くなった妻だった場合、かなり軽減されるのか?
・誰か別の人がアイデアを出した場合、それでも共同責任なのか?

2)民事での損害賠償は当然考えられると思いますが、
・夫の死に関しては、全員が共同責任?積極的だったとか、役割で変わる?
・妻に関しては、出来るのか?

(参考)
妻が掘った穴に転落 夫婦死亡
8月28日 5時31分
27日夜、石川県かほく市の海岸で砂浜に掘られた穴に23歳の夫婦が転落し死亡しました。転落した穴は、妻が夫を驚かそうと友人と一緒に掘った落とし穴だったということです。

27日午後10時すぎ、石川県かほく市の大崎海岸で、金沢市の会社員、出村裕樹さん(23)と妻の里沙さん(23)が、砂浜に掘られた穴に転落し、砂に埋まりました。2人は、近くにいて悲鳴を聞いた友人からの通報で、駆けつけた消防によっておよそ2時間後に助け出されましたが、すでに意識はなく、搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は砂に埋まったことによる窒息死とみられるということです。警察の調べによりますと、2人が転落した穴は里沙さんが夫の裕樹さんを驚かそうと友人4、5人と一緒に27日の昼すぎから掘ったもので、直径が2メートル40センチ、深さが2メートル50センチほどあり、シートでふたをして、上から砂をかぶせていたということです。夜になって里沙さんが裕樹さんを現場に連れて行ったところ、2人とも転落したということで、警察は近くにいた友人から話を聞くなどして、詳しいいきさつや転落した状況などを調べています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110828/t100151 …

A 回答 (4件)

1,役割の軽重によって量刑が変わってきます。


  妻が首謀者だったら、他の人は軽くなると思われます。
  ただ、言い出しっぺ=首謀者 とは限りません。
  
2,過失犯に共同正犯が成立するかは、一つの問題ですが
  判例は認めているようです。

3,民事について
(1)全員が共同責任を負います。
   不真性連帯債務になると思われます。
(2)妻にも請求できます。
   しかし妻は死亡していますので、その相続人である遺族、おそらく
   両親に請求することになるでしょう。
   請求する夫も死んでいますので、夫の相続人である遺族、
   やはり両親等が請求することになると思われます。
   
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1やはり誰が主導したかはあるでしょうね。重過失も視野に入っているとの報道もあります。本当に、どうして誰か気が付かなかったのか。終わってからでは後悔も遅いというのに。
2そうですか。

1)刑事と民事は微妙に違ったりするのでわかりにくいですよね。
2)妻の側は、誰か他の人の案に引きずられてという場合でもまるで被害者にはなれないのでしょうか?
夫の親も腹が立って仕方がないでしょうが、妻の親も悲しい上に立場がなく、下手をすると賠償責任ですから、たまりませんね。

まったく、庶民レベルでも一歩先は地獄がありますね。

どういう解明がされてどういう罪状を問われるのか、推移を見たいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 23:03

いや、素人とは思えないほど完成度の高い落とし穴だったみたいですよ。



高さを考えてちゃんと底にマットも敷いていたそうです。


事故に繋がった原因は「上にかぶせていた砂が多すぎた」ということだけ。


1)刑事責任は問えないかもしれません。
落とし穴自体はテレビでもしょっちゅう見られるレベルのものですし、
落下時の怪我は予測できても砂に埋まることを予測できる人はほとんどいないでしょう。
ましてや死亡した本人が参加してたわけですしね。

2)民事ではもちろん責任を問えるでしょう。
「砂を上に敷いたのが誰なのか」によって大きく責任割合が変わってくると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1)そうですね、刑事責任は問えるのかどうか、非常に気になる事故ですね。

2)どうも、上に砂を載せても落ちないように、木の枝らしきものをさし渡していたみたいですよ。あれだけの大きさですから、かなりの量が考えられます。そのあたりで、気が付かなかったのでしょうかね?

それと、通報が遅れたことも、何故だったのか、どういう風に助けようとしたのかも、関係するかもしれませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 11:56

過失致死です。

50万以下の罰金です。

いい大人が危ないという予見ができなかったのでしょうかね。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あらま、一番低い刑で罰金があるのですか、それは知りませんでした。

>いい大人が危ないという予見ができなかったのでしょうかね。。。

きっと23歳という年齢は、いい大人じゃないのでしょうね。
今の若い人を見ていると、やることはすごいのに、その裏側にまで考えをまわすことが出来ないみたいです。つまり、子供のまま。

このあたりを社会が教育できないというのが困ったことです。
全体的に規範が緩くなっていることから来ているような気がします。

不幸中の幸いが、関係のない人が落ちなかったことですね。まずは、それの心配をするのが当たり前だと思うのですけど、そこはどうだったのか?夫を連れてくるまで、ずっと見張りを立てていたのでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 11:51

殺人の意思がないので殺人罪には問われないでしょう。

あるとすれば過失致死罪でしょうか。
刑事責任では計画者・実行犯ともに共犯として検挙されると思われます。妻が死亡しているかどうかは罪の軽減の対象とはなりません。

民事では過失割合で損害賠償額が決定されると思われます。
ただ直径が2メートル40センチ、深さが2メートル50センチの穴は、事故の予見可能性があるとみなされそうなので、共同責任となるかは別にして、多額の賠償金を請求されても仕方がないでしょう。妻に関してはすでに死亡しているので請求不能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

可能性としては、故意の殺人もありえない事ではないでしょうが、現在はそれを疑われる節がないので、殺人罪はなし、過失致死罪が問えるかどうか?という段階のようですね。
微妙かなとも思えたり、いや、当然だろうと思えたり。

>事故の予見可能性
これが刑事でも焦点になるかもしれませんね。

賠償は請求されるのは不可避と思われますが、さぁ、割合がどうなるか?

妻の事に関しても、遺族は請求できるのか?逆に請求される側だから相殺ということがあるのか?

なんとも判らないことばかりです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 11:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!