以前、3代前(すでに死亡)が行った処分禁止の仮処分について質問しました。
土地の所有権と、仮処分の権利は別だということでしたが、
所有権は相続で、特定の者に相続されています、
こういうときに、仮処分の権利は、全相続人に相続される、
というように聞きました、
しかし、仮処分の権利が、全相続人に相続されてしまうと、
所有権のないものが、仮処分の権利を持つことになり、権利関係が複雑になってしまいます。
土地の相続とともに、こぶ付きで仮処分の権利も移転されないのは、なぜなんでしょうか?
法律で決まっているというなら、そういういたずらに権利関係を複雑にする法律になっているのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>抹消の申請は父単独ではできないから、曽祖父の他の相続人の合意が必要で、
確かに、仮処分債権者の地位は、共同相続人に承継されますから、相続人全員からの申立が必要というのは、法理論的としては成り立ちます。
ただ、今回の事例は、供託金を取り戻すために担保取消決定の申立をするというのではなく、登記簿上、仮処分の目的が達成されていることが明らかな事例であり(所有権移転登記請求権を保全するための仮処分でよろしいですよね。)、端に仮処分の登記を抹消するだけですから、民事保全規則第48条の申立を、仮処分債権者の相続人の一人からすることも認められても良いような気はします。裁判所又は別の司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。
民事保全規則
(処分禁止の登記等の抹消の嘱託の申立て)
第四十八条
法第五十三条第一項の仮処分(同条第二項の仮処分を除く。)により保全された登記請求権に係る登記がされた場合において、不動産登記法第百四十六条ノ二第三項(同法第百四十六条ノ三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分禁止の登記の抹消がされないときは、債権者は、保全執行裁判所の裁判所書記官に対し、その処分禁止の登記の抹消の嘱託をするよう申し立てることができる。
2 前項の規定は、法第五十四条の仮処分について準用する。
いろいろとありがとうございました。
銀行の司法書士から、銀行経由で弁護士に頼まないとこの問題は解決しないといわれ、
融資の関係で、銀行から連絡があったときに、
父はすぐに知り合いの弁護士に抹消の依頼をしたよいうです。
もうすこし早くこの質問をしていれば、知り合いの司法書士に相談できたかもしれません。
>第48条の申立を、仮処分債権者の相続人の一人からすることも認められても良いような気はします。
この内容を明文で記載する法律になっていないので、以下のような疑問点が出てきているのです。
>>仮処分の権利が、全相続人に相続されてしまうと、
>>所有権のないものが、仮処分の権利を持つことになり、権利関係が複雑になってしまいます。
>>土地の相続とともに、こぶ付きで仮処分の権利も移転されないのは、なぜなんでしょうか?
>>法律で決まっているというなら、そういういたずらに権利関係を複雑にする法律になっているのでしょうか
No.2
- 回答日時:
そうしますと、takechan5757 さんのご質問は、冒頭でもありましたが「いたずらに・・・複雑にする法律になっているのでしょうか?」と言うことで、法律構成を批判しているだけですか ?
それでしたら、「処分禁止の仮処分の登記は、土地所有権とは別個に全相続人に相続されているらしいのです。」と言う登記が相続されるのではなく、仮処分債権者や債務者に変動があったに過ぎないので、何らの煩雑ではないです。(今回は、その債権者と債務者が同一人物となっているわけです。)
実務上、その仮処分の抹消は「曽祖父が入手し、未だ、登記が自己に移転していない時期に、処分禁止の仮処分をし、後に、自己に所有権が移転し、仮処分登記はそのままだった。」と言うことですから、曽祖父がした仮処分登記は効力は失っています。従って、裁判所にその登記簿謄本を持参し抹消するよう上申すれば(その上申は職権発動を促すものです。)裁判所が職権で抹消してくれます。登記の抹消を求める裁判など必要ないです。
もし、抹消で困っているなら、登記簿上記載されている裁判所に行って上記を申請して下さい。
もともと、仮処分登記は職権でします。従って、抹消も職権です。
この回答への補足
銀行の専属司法書士の話では、
抹消の申請は父単独ではできないから、曽祖父の他の相続人の合意が必要で、
全員の合意がもらえなければ、他の相続人に対しての裁判が必要とのことでした。
合意に対して承諾料をよこせだの、言う人もいるわけで、
権利関係を複雑にしています。
こぶ付きで仮処分登記を移動させれば、合意を取る必要や、承諾料を払う必要もなく、父単独で抹消申請ができて、弁護士の頼む必要もない、ように感じたのです。
No.1
- 回答日時:
全貌の趣旨がよく分からないです。
その「以前」と言う前回のご質問はわかりませんが、「3代前(すでに死亡)が行った処分禁止の仮処分」で言う仮処分債権者は「すでに死亡した3代前」の方ですか ?
そうであるなら、少なくとも、同人は所有者ではないです。
それで債務者は誰ですか ? その債務者は所有者であったはずです。
次に「所有権は相続で、特定の者に相続されています」と言うことなので、債務者に承継が生じたわけです。
ですから「仮処分の権利が、全相続人に相続されてしまう」と言うことは、あり得ないことです。
また「所有権のないものが、仮処分の権利を持つことになり」と言うことも、あり得ないことです。
誰が誰に処分禁止の仮処分したのか、また、相続したのは誰からか、
など教えて下さい。
そうしないと、法律内容を説明することはできないです。
この回答への補足
3代前(曽祖父)が土地Aを手に入れて、自らの所有権登記前に処分禁止の仮処分の登記をした。
その後、土地Aは、曽祖父が自己の所有権登記をした。
このとき、曽祖父は、処分禁止の仮処分の登記の抹消をしていません。
その後曽祖父が死んだので、土地の所有権が祖父に相続され、相続登記がされた。
祖父が死んだのち、半分が父に相続され、残り半分が祖母に相続された。
その土地は、半分は父、半分は祖母に相続された。
祖母も死亡し、土地は父に相続された。
土地の所有権は協議して、相続人を決めて相続登記しているんですが、
処分禁止の仮処分の登記については、誰に相続するとか、何も決めていないようです。
銀行の司法書士の話では、現所有者である父が、曽祖父の相続人(死亡しているときはその相続人)全てに対して、
処分禁止の仮処分の登記の抹消を求める裁判を起こして抹消の判決をもらう必要があるといっているんです。
処分禁止の仮処分の登記は、土地所有権とは別個に全相続人に相続されているらしいのです。
こんな裁判をするような面倒な手続きをとるよりは、
処分禁止の仮処分の登記のような土地に付随する権利については、所有権とともにこぶ付きで相続させるほうが、簡便ではないか?と思ったのです。
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