通勤時の労災を会社が認めないことに了承するよう、書類を書かされました。
私の家族はとある会社でパートタイムの仕事をしています。
そこである日、『通勤時の事故の場合、会社は労災を認めないことに了承します』
と言ったことが書かれた書類を渡され、強制的に署名をさせられました。
この話を家族から聞いたとき、労災保険は絶対加入しなければならないものであり、
業務・通勤時ともに事故があれば企業はお金を支払わなければならないと思っていたので、
『支払わないことに同意』という書類に、強制的にサインというのは違法性があるのではないかと思ったのですが、どうなのでしょうか。
すこし気になったので、詳しいかた教えてください。
No.4
- 回答日時:
> 『支払わないことに同意』という書類に、強制的にサインというのは違法性があるのではないかと思ったのですが、どうなのでしょうか。
| (公序良俗)
| 第90条
| 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
単に効力が無いってだけで、それ自体に違法性があるかどうかってのは微妙。
強いて言うならパワハラ行為だとか。
強要罪とかって事には、ならないように思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
『労災法』=労働者災害補償保険法の略称
『労災保険』=労災法に定められている、傷病・休業・障害・死亡・介護などを給付原因とする保険事故に対する国の保険
『労災事故』=労災保険が適用される保険事故。
> そこである日、『通勤時の事故の場合、会社は労災を認めないことに了承します』
> と言ったことが書かれた書類を渡され、強制的に署名をさせられました。
ご質問文に出てくる書類に署名捺印をしたところで、国が定めて運営している制度を勝手に変えることは出来ませんので、法的に無効です。
> この話を家族から聞いたとき、労災保険は絶対加入しなければならないものであり、
労災保険は『強制適用』なので、会社が加入条件に適合した時点で法律上は会社は加入状態となり、そこで働く労働者は保険の対象となります。
仮に強制加入になっているのに手続きを怠り、会社が「適用事業所成立届」を労働基準監督署へ提出していない期間中に労働者が被災したとしても、労災法には『労災事故に該当するのであれば、保険を支払います。』と定めております。
> 業務・通勤時ともに事故があれば企業はお金を支払わなければならないと思っていたので、
労災保険の保険料は会社が全額負担いたしますが、労働者に労災保険が支給されたからと言ってその実額の全部又は一部を会社が支払う事は御座いません。
但し、余りにも業務上の災害が頻発するのであれば、労災保険の保険料を計算する際に使用される料率は最大で40%upとなります。
でも・・・通勤災害が頻発した所で保険料率は変わりませんから・・・何の意味があるのか不思議ですね。
それぞれの文章に対して詳しいご返答があったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
考えてみれば、ちゃんと労災に加入していれば通勤時だろうが業務時だろうが、お金は支給されますよね。
なので、会社は労災に加入するお金をケチっていて、事故時は会社が逐一お金を支給していたのかもしれませんね…。
変な会社です。
他の方々もご返答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
違法というか、そのような書類に署名・捺印があろうと無効です。
通勤災害があったときには、労働基準監督署に出向いて直接手続きすれば認められます。
会社の承認などそもそも必要ないわけです。
No.1
- 回答日時:
その内容の書類は、労働者の権利を妨害するものですから無効となります。
万が一、通勤災害があれば「労働基準監督署」に直接通勤災害の申請をしてください。
労災は、企業ではなく労働基準監督署に申請しますから、労災補償は国がすることとなります。
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