私(33)は2年半真剣に付き合った彼女(29)がいました。私も彼女も医者です。1ヶ月前から彼女の様子がおかしくなってしまいました。急いでプロポーズをした所,彼女の熟慮の末のこたえはなんとノーでした。彼女に新しい彼氏が出来たとゆうのです。後で確認したところその彼はなんと先月,彼女の下に臨床研修にきたとゆう医学部5年生でした。仮にも教える側,教えられる側の禁断の恋に私の人生は滅茶滅茶にされてしまったのです!私の気持ちは1ミリも動いておらず全く思いもよらない結果にただただ納得が行きません。私よりも10才も若いこの間男に慰藉料を請求出来るでしょうか?ちなみに私は年収2000万以上で,相当な額でないと少しも納得が行きません。片や間男は父親が医者らしいのですが学生です。出来たとしてどのくらいの額になるのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「結婚どころか、婚約にも至っていない」場合であっても、本人たちに互いに婚姻するという明確な意志があったと認められるような場合、婚姻予約を破棄した側に慰藉料の支払を命じた最高裁判例があるにはあります(最判昭和38年9月5日、最高裁判所民事判例集17巻8号942頁)。
この場合、当事者は、互いの関係を両親兄弟に打ち明けておらず、また、結納や同棲もしておりませんでしたが、「女が男の求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思で応じて婚姻を約束したうえ、長期間にわたり肉体関係を継続した」と認定され、「双方の婚姻の意思は明確」とされました。
また、互いに将来夫婦となることを約して女性Aと肉体関係を結び、その後も情交を重ね、双方の両親もこれを黙認していたのに、別の女性Bと懇意になったことを理由に女性Aを遠ざけた男性に対し、最高裁は、「当事者が当初肉体関係を結ぶに当ってまじめに婚姻予約を締結していた」として、「たとえ結納・仮祝言がなくても、男は女に対し予約不履行による精神上の苦痛による損害を賠償すべき義務がある」として、損害賠償を命じています(最判昭和38年12月20日、最高裁判所民事判例集17巻12号1708頁)。
ただし、「婚姻の予約」がいつでも認められるかというと、そうではありません。
「婚姻の予約」の成立要件は、「当事者双方が真実将来結婚する意思を有していたこと」とのようで(上記2件の最高裁判示や、東京地判昭和40年4月28日参照)、誠心誠意をもって将来夫婦たるべき合意が成立したものと認め難い場合は、確実な婚姻の予約とは認められません(東京高判昭和28年8月19日参照)。
ですから、一方に婚姻する意志が認められなければ、たとえ、男が、将来結婚する意思を明らかにするような行動をとって情交関係を継続したとしても、その女性と結婚する意思を持たなかった場合、女性からの「婚姻予約の成立」を前提とする男性及びその家族への「婚姻予約の不履行」に対する請求は退けられます(前出の東京地判昭和40年4月28日)。
※ただし、この事件では、「婚姻の意志もないのに女性に婚姻すると誤信させて情交関係を結んだことにより、女性の貞操権を侵害した」ことを理由とする請求は認められています。
また、以上の説明の通り、不法行為を理由として慰藉料を請求する本来的な相手は、「間男」ではなく、彼女です。
「間男」が質問者である貴殿の存在を知らなかったという事情も充分に考えられますし、そのような場合にまで「間男」に慰藉料支払の義務はないでしょう。
彼女に請求するにしても、「お互いに将来真実結婚するという約束」が成立していたかどうかが鍵となりますが、それが分からなければ的確な答えは出せません。
仮に補足頂いたとしても、証拠があるのかないのか、その証拠は、客観的に判断して有力なものであるかどうかという点まで踏み込んで考察しなければならないのは当然であり、そのような検討は、弁護士に然るべき対価を支払って「過去にこういう判決があるようなのだが、自分の場合、これこれこういう事情なのだけれども、彼女から慰謝料は取れるだろうか?」と依頼すべきことかと思料します(そもそも、判例の検討もろくすっぽしないで質問から僅か10分以内で回答する者がうようよいて、それに対して文句もいえないこのサイトで、「慰謝料は取れますか?」等の相談に対し、的確な回答が寄せられていると思ってはいけません)。
判例を交えた誠に理路整然たるご説明、深く感謝いたしております。行列の出来る・・・でも、同じ法の下、弁護士の皆様が全く違う解釈をされることを、良く目にしておりましたため、一体、私の場合はどうなのか皆様のご意見を戴きました。結婚の口約束がなく、限りなく”O%に近い”と納得いたしました。
本当に皆様有難う御座いました。
No.6
- 回答日時:
これは法律問題になりません。
恋愛は自由ですから、彼女が別の男性に心を奪われ、結婚を考えたという決断を尊重するしかありません。恋愛中は浮気にもならず、貞操義務もありませんので、不法行為は成立しません。よって、貴方にはお気の毒というほかありませんが、もっと、自分の実力に磨きをかけて、次からは相手に逃げられないような人物になることです。収入の問題ではありません。貴方にはこういっては悪いと思いますが、人としての魅力に欠けていたということでしょうね。
あるいは、元々その彼女は若い人、かっこよい人に惹かれるタイプであったかも知れませんので、結婚してからも浮気したかも知れません。結婚しなくて良かったかも知れませんよ。これは余計なことだと思いますが。
次のすばらしい出会いに期待して、仕事に励んで下さい。
有難うございます。日本の法律ではどうもダメみたいですね。しかし、人としての魅力云々とゆうくだりは大変傷つきました。確かに彼女のなかで勝者にならなかったわけですが、人を惹きつけられない訳ではありません。仕事の上でも、それ以外でも多くの大切な友達が居ます。また色んな恋愛もして来ました。むしろ最後の大恋愛だと思っていたためこれ程の”痛み”を感じたのです。またどうでも良い事ですが、数年前までモデルのバイトをして居ました。確かにもう若くはないのですが。
No.4
- 回答日時:
私も既に回答されている2名の方と同じ意見です。
心情的に納得行かないのは理解できますが
彼女(女性)があなたを選ばなかったと
言う事ですからね。どうしようもないのでは・・・
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