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小学校の運動会でポケモンの画像を使用したいと考えているのですが、
著作権の侵害にあたりますか?

調べてみたところ、授業の過程で使うのは構わないが運動会での使用は禁止
という意見と、
運動会も授業の一環とみなされるという2つの意見がありますので質問させて頂きました。

詳しい方にお答え頂けたらと思います。

A 回答 (3件)

一般的な小学校の「運動会」は,必ずしも著作権法35条で規定する「授業の過程」とは言えません.たしかに学校の行事ではありますが,「授業」を構成する要素に欠けます.「授業の過程」の中でキャラクターがその授業に対し一定の効果が生じることはあるかも知れませんが,運動会はリクリエーションが主体になりがちなので,授業と見なすことには困難があります.


また,運動会は様々な運営形態があります.民間業者がや外部団体がからむ場合もあります.

画像ということなのでありのままの複製と考えられますが,手書きなどの場合は改変になることがあり,また,出所の明示などの人格権に相当する処理も必要です.

著作権の制限(著作者が権利を主張することを制限する)の範囲は本来狭く解釈すべきですから,境界があいまいな場合は侵害の可能性があると考えましょう.

ただし,許諾があればまったく問題がありません.学校行事などで使用料を求められることは無いでしょうから,著作権管理者に一言連絡をすれば済むでしょう.
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この回答へのお礼

やはり運動会は必ずしも授業の一環として見られるわけではないのですね。
非常に分かりやすく、かつ私の知りたいことに答えて下さっている回答でした。
非常に参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/23 05:06

ここで書き込みするより直接聞かれるほうが早いかと。


使用目的は決まってるので・・・

2つ返事で「いいよ」と言われると思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/23 05:06

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html

とのことですので、運動会に使用するだけでしたら大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そちらのサイトは拝見済みでしたが他の意見もありましたので・・・

お礼日時:2011/09/23 05:04

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