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 現在、建物の新築を計画しています。
親との同居(2世帯)になる予定ですが、建物の
親からの援助について質問をさせて下さい。

3,000万円借りたとして、金銭消費貸借契約書を作成して、利子も付ける。返済記録もきちんと保管すれば贈与とはみなされないかとは思います。

例えば月々10万円返すと、年間120万円親に返すことになりますが、この120万円を贈与してもらい、基礎控除の110万円を使えば、実質10万円の贈与となるでしょうか?
(この10万円もきちんと申告します。)
それともやはりこの120万円も贈与として全額みなされてしまうでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

不動産の所有権移転登記は法務局で管理してますので、法務局と連係プレイをしてる現在では、100%把握されてるといえるでしょう。



家を売ったり買ったりすると「お尋ね」が来ますが、要は「誰に幾らで売ったのか」「不動産を買った金は全部貴方が出したのか、人様から貰ったのか」を調べるわけです。

税務調査に「金銭の消費貸借契約を親子でしたさいに、契約書を作成しなくてはならない法律はないので作成してない」といえばよい話。法的には契約が書面でされてなくても有効です。

書面がなければ「贈与です」と認定して課税し、異議申立をしてくれというのが税務当局の立場です。
課税処分をされたときに「書面がなくても契約は有効だから、贈与税の決定はおかしい」と申立をしていけばよいのです。
調査官と有効か無効か議論しても彼らは「課税する方向」を選択するに決まってるのです。
そういう時間が惜しくはなく、闘争するのが好きだという人は、あえて、金銭消費貸借契約書を作成をせずに、口座振込で記録が残るということもせずに、最高裁まで争って先例を作っていけばよいでしょう。


贈与すると贈与税が出てしまうので、一年に110万円ずつ贈与するとしたら、その合計額をその年に贈与したと考えて課税しますよというのが「連年贈与」の考え方です。
まとまった贈与とは、この連年贈与を言われてると思います。
ここで紹介できませんが、某税理士がHPで「連年贈与を税務署が摘要させるとすると、立証責任が税務署にある。おそらく、連年贈与を証明することは極めて難しいので、現実には同概念による課税はされてないはず」と云ってます。
連年贈与という言葉は知ってないといけませんし、無視できないものですが、現実的には「税務署が連年贈与課税をすることなど、まずない」が答えのようです。
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この回答へのお礼

度々、ありがとうございます。

大変参考になりました。
連年贈与という言葉は、初めて知りました。

親との話し合いにもなりますが、よくよく検討してみたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/09/21 04:56

毎年決まった額の贈与を受けるというのは、


最初の年にその権利を得たものとして課税されます。

毎年、申告するというのも上記の概念に全く影響を与えませんし、
累進課税をとる贈与税では、
複数年に分けると課税を減らす効果がありますので、
最初に約束があったものとみなされる可能性はあると思います。
所得税や法人税の場合売り上げ時期を意図的にずらすのは、
税逃れとしてしょっちゅう指摘されていますので、
税務署が贈与税だけ違う扱いをする保証はありません。

結局贈与ということであれば、
非課税制度を利用する或いは
親御さんの名義を入たり、相続時精算課税を選択したりして、
相続まで待つことを選択し、適切に処理されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

  ご回答、ありがとうございます。

違法なことは、行うつもりはありませんが、合法的に
合理的な方法を模索しいきたいと思います。

確かに親の名義で、建物の資産価値も減少しその上で
相続する方法も一つかもしれません。

お礼日時:2011/09/22 13:59

一度全ての回答に目を通してみました。


その中に「3000万親から借りたのであれば月付き いくら返そうが贈与税は発生しません。 だって借りたのですから。」というものがありました。
他人様の回答にケチをつける形になるのでためらいますが、間違いの元ですので、訂正をさせていただきます。
「いくら返そうが贈与税は発生しない」は違います。
実体験からの回答で貴重ですが、誤りは誤りです。
具体的に「返済が出来る」金銭消費貸借契約でないと調査官は否認します。
親が60歳子が30歳で、2,000万円を「借りた」とします。
返済計画が月に1万円だとしたら、2,000回の月賦です。
約167年間の支払いです。
返済はしてるが、現実は贈与だと認定されます。
このあたりは税法論法律論ではなく、常識的に考えると判断はつきます。


無利息だと利息額を経済的な利益だとして課税当局が突っ込みを入れてくる場合がありますが、個人対法人のことがほとんどです。法人に免除益がたって法人税を払います。
3000万円に対して無利息だから、利息相当分に贈与税をかける中途半端な対応を調査官はしません。
全額が贈与だという認定をします。
3,000万円の民事利率5%は150万円ですから、基礎控除額を引いて40万円、これを「ああだこうだ」言って課税して4万円の申告書を出させるより、全額否認でしょう。
全額否認とは「金を借りてるのではなく、贈与です」ということです。
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この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございます。

参考にさせていただきました。

お礼日時:2011/09/22 13:57

税金をゼロにしたいというのでなければ、貴方のやり方がベストかもしれません。


総額に対しての金銭消費貸借契約書を作成しておき、毎月の返済額を決めておく。
そして年末に「今年返済して貰う予定だった額の計120万円は免除する」と親から一筆貰い、贈与税の申告をして基礎控除額を引い額10万円に対しての贈与税1万円を納付してしまいます。
毎年年末に免除するのですから、遡っての贈与税の連年贈与課税も難しいでしょうね。
これを「一円も贈与税を払いたくない」というと、話が進みませんが、年に1万円払ってもよいというなら、私は良い選択だと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。

仰る通り、120万円贈与してもらい、基礎控除を引いた10万円に対しての贈与税(1万円)は払う予定でした。

>毎年年末に免除するのですから、遡っての贈与税の連年贈与課税も難しいでしょうね。

このようなやり方でも、まとまった贈与とはみなされないでしょうか?

お礼日時:2011/09/20 19:36

俺も親と同居で親に援助を受けました。



もちろん、無利息踏み倒し可です。
借用書もなければ返済計画書もありません。

そもそも、口頭だけでも貸し借りは成立します。
さらに言わせてもらえば親が子にお金を貸すのに
利息とる親などいませんよ(^^)

たしかに家を建てればお金の出所を書かせる
紙が税務署から送られてきます。これはまち
がいないです。俺も書きました。

でもそこにhesnさんXX万円、親XX万円って
書くだけです。それが元になって贈与税が
計算されるのではないんです。

人間生きていれば、親から数百万の車を
買ってもらったり数百万の結婚資金を援助
してもらったりする人多いです。
だからといって贈与税申告などしないと思い
ます。
贈与税なんてそんなものなんです。

hesnさんのようにキチキチ借用書書いて
利息もつけたところで自己満足にすぎません。
税務署ではhesnさんの所得を把握しています。
サラリーマンが年収相応の家を建てるなら
調査など入りません。
調査が入ったときに、資料見せてね!って
なるんです。

実際俺は税務署から一度も「借用書見せて」
など言われませんでした。

でも借りたのは事実なので親の口座に
毎月一定額は入金しています。
これだけが間違いなく借りているんだよ!って
いう証拠ですね(^^)
逆に言えば借用書などあっても返済していない
のでは意味がありません。

とにかく言える事は借りたのであれば贈与税は
一切かかりません。
さらに贈与税ってもらった人が税務署にいって
申告書書くんです。税務署から納付書が送られ
てきて払う物ではありません。

3000万親から借りたのであれば月付き
いくら返そうが贈与税は発生しません。
だって借りたのですから。

3000万もらう予定です。贈与税払いたくない
ために毎年110万づつもらっています。
これはたとえ毎月110万づつでも合計3000万
もらうのですから贈与になります。

心配なら税務署で聞いた方が間違いないです(^^)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

確かに税務署からすれば、利子どうこうよりきちんと返済しているか、その方が
重要ですよね。

きちんと返済はし、返済はしたがその金額を基礎控除を使って結局戻ってくるとは出来ないかと思い、質問させていただきました。
例えば年間120万円返して、(親の口座に入れる)同じく120万円贈与してもらい
10万円申告して1万円贈与税は払う予定でした。
これもやはりまとまった贈与とみなされますでしょうか?
 

お礼日時:2011/09/20 19:31

>この120万円を贈与してもらい、基礎控除の110万円を使えば…



1回ぽっきりなら良いです。

>それともやはりこの120万円も贈与として全額みなされてしまうでしょうか…

110万円以下の贈与を毎年繰り返せば、一度にまとめて贈与があっと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
この設例とはちょっと違いますが、親子間であることを良いことに借金を棒引きしようといういう意図が明々白々で、税務署がだまっているはずがありません。

親子間で借金するときの注意は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 早速のご回答、ありがとうございます。
リンク先も確認させていただきました。

毎年基礎控除を使っていこうと思っていました。
110万円以下の贈与を繰り返せば、一度にまとまった贈与とみなされるのであって、毎年120万円贈与されきちんと10万円申告し、1万円贈与税を払えば問題ないでしょうか?

お礼日時:2011/09/20 19:24

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