マンション管理組合の臨時総会がありいくつかの議案が決議されました。
管理規約に反した支出(託児所運営会社の赤字補填としての補助金で組合員一人年額約1万円負担x組合員数350)を伴う議案提出がありました。
規約には管理運営費として補助金支出に該当する項目はありません。
総会でこの議案は規約に反していると主張し採決を見送るよう主張しましたが議長は白紙委任を使って議決しました。総会参加者は組合員数の5%程度で略半数以上が反対でしたが50%以上が議長(理事長)への白紙委任でした。
この議案の取消、決議不存在、無効確認請求訴訟をしようと思いますが組合員個人が原告となることは可能ですか。
この場合、総会決議の取消、不存在、無効のいずれで確認請求をするのが良いのでしょうか。
この議案は理事会決議を経ていないことも判明しました(議案を決議した理事会が流会(定数不足)になっていた)。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
理事会流会の資料は必ず先に押さえて置きましょう。
その上で決議不存在確認の訴を提起します。
決議を出来ない状態で無理に上程したのです。
この回答への補足
規約では理事19名、監事1名を置くと有るので理事会定足数は10名となるはずです。
1-3回理事会までは総会承認理事の出席は6名だったので理事会は流会だったと広報されています。
通常総会で承認したはずの理事の内7名が総会前に辞退や辞任していたことが判明しました。いろいろの解決策はあるのですが、顧問のMSマンション管理士が理事定数を12名と見做せば理事会開催の定足数は6でよいと助言したためその後は6名の理事出席を以って理事会を運営し決議しています(こんな助言をするマン管士は妥当でしょうか)。
公開された理事会議事録を見ると総会承認理事は最大6名、ほかに補充したと思われる理事が4-5名記録されています。
私どもの管理規約では理事に欠員が生じたときは理事会で補充できるとありますが理事会が成立しなければ補充の決議もできないはずです。
臨時総会で理事会が成立して居ないのだから議案や決議は無効だと多くの意見がでましたが理事会は6名で理事会は成立したと明言してます。総会での質疑はテープ起こし状態で議事録に記載されています。
ここまでは証拠を押さえています。
理事会は12回/年間招集されましたが全て定足数不足であったことを議事録で確認しました。
理事会が開けなければ理事長(管理者)も選任できないから総会招集者はいなかったといえます。
総会決議不存在確認請求訴訟をすることにします。
端的なご指摘有難うございました。
No.4
- 回答日時:
組合員個人(お一人ですか?)で、原告になる場合、被告は誰ですか?
管理組合ですか?理事長ですか?
訴訟はあなた個人の負担(精神的、経済的)が、大き過ぎるので、反対です。
管理組合の中で、あなたと同じように考えている人や、思っている人は、いると思います。
ただし、プライバシーを重視したコミュニティの中で、年額1万円(月1000円弱)の為に住人トラブルになりたくない、関わりたくないという考え方もあるかもしれません。
ですから、慎重に賛同者を募る(増やす)ことが、肝要かとおもいます。
『託児所運営会社の赤字』・・・営利目的の事業者の赤字をマンションの管理組合の財産で補填なんて、一般的には考えが及びません。
託児所運営会社の決算報告書を確認させて欲しいですし、そこに、管理組合が関与すべきことなのか、赤字は、このマンションでの運営上だけの赤字なのか?他の事業所(その他のマンション)の赤字分も組み込まれていないか?
特定の託児所運営会社を運営上ままならなくても、存続させる約束が、そもそもの売買契約書、管理組合と託児所運営会社の委託契約書にあるのか?をきちんと、確認されることが大切です。
管理組合と託児所運営会社は必ず、何らかの委託契約を結んでいるはずです。
管理組合員は内容を確認できますので、理事長もしくは、理事会に要請してみてください。
訴訟は原告に立証責任がありますし、時間も費用もマンション内での人間関係もすべて、考慮された上で考えられることが賢明ではないでしょうか?
貴マンションの規約がわからないので、断言はできませんが、総会自体は、過半数以上の委任状があることから、有効であったと思われます。
さて、問題となっている議案は、組合員が委任状を提出前に具体的に示されていたのでしょうか?
その上で、理事長が白紙の委任状(組合員50パーセント以上)を行使して、議決したのであれば、有効である可能性は高いのでは、ないでしょうか?
>規約には管理運営費として補助金支出に該当する項目はありません。
と、ありますが、規約に「細目が明記してあるもの意外の費用を管理運営費としてはならない。」とか、「託児所運営会社の赤字補填などの支出は認めない。」などと、しっかり明記されている規約なのでしょうか?
『規約に該当する項目がない』というだけであれば、それは、特段に規約では定めていないこととして、総会での普通議決(規約の変更に当たらない)と解釈することもできますが、どうでしょうか?
議案自体が理事会で承認されていないのであれば、理事長以外の理事の方々は、これについて、どう思われているのか、総会議決の有効性について、確認されてはいかがでしょうか?
総会が開催されたということは、他の理事の方々も、議案について、追認されてしまっているとも受け取れますね。
以上のことから、今回の議案に対する議決に不服があるのであれば、議決の有効性について、理事会に回答を求める。
もしくは、臨時総会を開催して、反対議決をする。という方法を考えては、いかがでしょうか?
臨時総会の開催については、規約に定めがあるかと思われますので、確認してみてください。
例えば、管理組合員の何分のいくつ以上の署名・・・など
この回答への補足
他の共有設備は受益者負担なのに託児所だけが全員負担とする論法には常識的な反対意見が多かったです。しかし多くの組合員(特にお地蔵さん、案山子)は理事長一任の議決権行使でした。賛成派からは反対者は冷たい人と非難されてしまいまいました。賛成派の理事が住民運動を起こしていたのです。
回答中、『規約に該当する項目がない』というだけであれば、それは、特段に規約では定めていないこととして、総会での普通議決(規約の変更に当たらない)と解釈することもできますが、どうでしょうか?
質問:禁止が無ければなんでも支出できることになってしまいます。行政支出でも法令に定めの無い支出をするときは法令を改正が必須です。よって規約に無い支出は規約改正が必要と考えるのは間違いでしょうか。
理事長(管理者)で無いものが臨時総会を招集していたことが判明したので訴訟することにしました。被告は管理組合、原告は私です。私個人の利益、常識的組合員のためにも戦います。
No.2
- 回答日時:
>この議案の取消、決議不存在、無効確認請求訴訟をしようと思いますが
>組合員個人が原告となることは可能ですか。
なんら問題ありません。
個人が管理組会(理事長)を相手取って、裁判が可能です。
マンションが法人化されていないくても、大丈夫です。
民事訴訟法第29条
『法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、
その名において訴え、又は訴えられることができる。』
>この場合、総会決議の取消、不存在、無効のいずれで
>確認請求をするのが良いのでしょうか。
似たような物ですが、
http://www.ipo-navi.com/closeup/stockholder/othe …
によると、取消しの訴えになるのではないでしょう。
====================================
もっと前に戻りましょう。
>託児所運営会社の赤字補填としての補助金
・託児所運営会社は、管理組合の実質経営か?
・託児所の場所は?
・運営会社という別企業であるので、託児所がマンション内である場合、
家賃/水光熱費/共益費はどうしているのか?
・マンションを専用事務所として使用してよいのか?
(自営業の住居兼事務所とは違う)
・現理事長と託児所運営会社の関係性はあるのか?
ここいら次第でつつく箇所はでてくるとでしょう。
この回答への補足
補足情報を記述しますのでお知恵をください。
これまではMS販売会社が託児所運営会社に委託契約し運営費を補助してきました。
契約満了になったので管理組合が引き継ことになりましたが託児所経営会社は年額350万円の赤字の補填を組合から受けなければ撤退と申し出た。
理事会は赤字分の補填をするために一人年額1万円相当を上限として補助することを総会に諮った。
このとき受益者負担とすべき(委託料の増額)、規約に支出項目が無いなどの反対意見が多数でた。小規模施設なので赤字は常態化することは明白。
恩恵を受けるのは数名の子供の家族です。
託児所は組合が運営会社と運営委託契約を締結することになります。
託児所は館内に有り、光熱水道代などはこれまで委託会社負担だと思います(今後は組合負担)?)
専用事務所としての使用か判りませんが共有部分を無償提供です。
現、過去理事長と運営会社とに関係は無いと思います。但し託児所存続に熱心だった理事(子供が誕生予定)がいました。
ご指摘の点も調査して見ますが現時点で判っていることは以上です。
庭などの不特定者に対する共有部分の管理は組合負担ですが駐車場、自転車置き場など共有設備は全て利用者負担であり共有施設運営に運営費や補助金は一切出していません。この補助金は場合によっては子供1人当たり8万円の補助をするというケースも出てきます(預ける子供が2名になってしまった場合)。
NO3の回答と合わせて検討した結果訴訟を決意しました。
ベストアンサーにしたかったのですがNO3を選ばせていただきました。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
管理規約と照らし合わせないと何とも言えないかもしれませんが、
・規約にない支出を作るので、管理規約変更に該当すると主張し、
3/4以上の賛成(重要事項の議決)が必要といって、採決無効にする。
・議長/理事会を除く全戸に投書をして、あなたに委任状をもらう確約をもらってから、
臨時総会開催を要求する。
こんなところを使えば、裁判まで持ち込まなくても良いのでは???
この回答への補足
有難うございました。
このような支出は規約に無い支出だから管理規約改正が必要と主張できるということですね。
我々の管理規約では規約改正などの重要事項は”組合員総数及び議決権総数の3/4(75%)以上で決する”と有ります。
総会は出席数が76%、賛成票65%(分母は組合員数=議決件数)でした。
規約改正と一緒に議案が提出されていたとしても無効ということですね(議決数が3/4に達していない)。
理事会決議を経ていない議案、規約に反する議案、という手続き瑕疵があることは明白です。
無効もしくは不存在確認請求として(本人)訴訟してみます。
マン管士を顧問にしていますが彼はこの議案、議決は問題ないと理事会や総会で説明しています。
このような問題がある場合は管理会社は助言すべきだと思うのですが。
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