この人頭いいなと思ったエピソード

こんにちは。

昨日のことですが、夕方6時頃に前方をパトカー(クラウン、2人乗車)が走行していました。
道路は片側2車線で、最高速度60kmでした。

私はちょうど60kmくらいで走行していたのですが、前を走るパトカーには追いつけないどころか、グングン引き離されてしまいました。
おそらく80~90kmは出ていたのではないかと思います。

その後、信号で引っかかっているパトカーに追いつきました。
信号では私もパトカーも右折レーンにいました。
信号が青になり、さあ発進と思ったらパトカーはいきなりグイン!と左にハンドルを切り猛スピードでまっすぐ走っていきました。

ちなみにパトカーは赤色灯は焚いていたものの、サイレンは鳴らしていませんでした。

ここで質問なのですが、
(1)パトカーは明らかにスピード違反をしていましたが、どこか交通事故等の現場に向かっている途中だとすれば違反にならないのでしょうか?
(2)上記の理由で違反にならないのだとすると、サイレンは鳴らさなくても良いのでしょうか?
(3)交差点30m手前は車線変更できないと思いましたが、これについても違反にはならないのでしょうか?

お詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

証拠写真またはビデオ撮って、知事宛に送ってください。



何も利益はないですが、警察の無謀振りを啓蒙する手段にはなります。

法律上、知事は警察本部長を監督する立場にありますからね・・・。
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答えから言えば


パトカーにも交通違反があります。

1)赤色灯は焚いている場合は、制限速度が80キロになります。
 ですので今回のケースでは合法でしょう。

2)サイレンか、赤色灯のいずれかでよいと定めています。

3)もちろんなりません。
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色々と法的根拠が出ていますが、


警察が正義で警察官を取り締まる人間がいないのがそもそもの要因だと思います。
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答え


サイレンを鳴らせば犯人が逃げるから
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追記


近畿圏の警察、消防車両以外の緊急車両の届出制に寄る赤色等
並びにサイレンの有無に付いての条例は、昔大阪市内で発生し
た。大規模火災からの教訓です。

元は、道路工事中にガス漏れが発生して、それに工事中の火花が
引火…数分で、近接の渋滞中の道路を巻き込み大規模火災が発生
周辺は、逃げ惑う人々と混み合う車両で道路渋滞した為、緊急車両
が現場に到着しない事態に成りました。
火災は、3日間続き周辺を焼き尽くしました。
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各、地方公共団体により解釈が異なります。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9% …
大阪を含む近畿圏は、府条例や市条例で法律とは別に規定
が設けられて下り、それにより解釈に違い有るので一概に
言えません。

近畿圏でも、都道府県や市町村で細かい規定が有り?緊急
の解釈に相違が有ります。

大阪を含む近畿圏では、緊急車両が赤色等を付けサイレン
を鳴らす事は、例えパトカーで啼くとも事前に届出されて
いる車両に限り合法です。

パトカーと消防車両以外の届出緊急車両は、緊急の場合に
信号が例え赤でも、通行可能と成ります。
しかし、スピード違反は存在します。但し走行速度に付い
ては、都道府県や市町村で決められていて、法廷速度を超
える設定が条例で定められています。

左折、右折禁止や駐停車禁止に付いても、地方条例で違う
設定がされています。
同じく、サイレンの有無や交差点関連も地方条例で違いま
す。

パトカーと消防車両に付いても、適用される所と適用され
ていない都道府県や市町村が少なくとも、近畿圏には存在
します。
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 追尾中等、理由があれば赤色灯のみでサイレンは鳴らさなくとも緊急走行は可能です。

弁当買いに行くとかはダメですが…

>信号が青になり、さあ発進と思ったらパトカーはいきなりグイン!と左にハンドルを切り猛スピードでまっすぐ走っていきました。

 このような感じだと、ちょっと距離をおいて追尾中とか何かしらの理由があったとも考えられます。なので違反を問うのは難しいでしょう。同様に(3)についても違反に問えません。

 問題なのは計測をすでにして違反を確認してから赤色灯を付ける輩です。これはNGです。
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取り締まる人がいないだけ。


よく回転赤色灯をつけて走っていますね、原則回転赤色灯は禁止のはず、特例は緊急自動車ですが、サイレンを鳴らしていないので緊急自動車ではないはず。
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パトカーや消防車・救急車などは道路交通法で「緊急自動車等」と呼ばれ、特例が認められています。


「(緊急自動車等の特例)
第四十一条  緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定(いろんな交通法規です=回答者注)は、適用しない。
2  前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …

ですが、一方「道路交通法施行令」を見ると
「(緊急自動車の要件)
第十四条  前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(カッコ内略)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。 」
と決められているのです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

つまり、「サイレンを鳴らし、かつ赤色灯を点けていない」と「緊急自動車」とは原則的に認められない、つまり一般車両と同じ交通法規を守らなければいけないのです。
例外として「取締中」で「特に必要があれば」サイレンをならさなくてもいいことになりますので、おそらくそう言う状態であったかも知れません。
「交通事故等の現場に向かっている途中」などであれば例外は適用されませんので立派な交通違反です。
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