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なぜ玩具扱いにされてしまうのかがよくわかりません。以前購入した電動スクーターが家でほこりをかぶっています。購入業社もナンバー取得にはなしのつぶてです。どうすればよいでしょう?

A 回答 (2件)

動力が付いていて、人力のアシスト以外の状態で走行できる様になっている物は、自動車となり、免許が必要です。



また、自動車は、道路を走行しなければならず、歩道などを走行する事が禁止されています。

保安基準に適合させるように、速度表示装置、ヘッドライト、テールライト、ブレーキライト、方向指示器灯、速度表示装置灯などを付けていくと、まともな距離が走行出来なくなります。

輸入した業者はそれらを無視して、玩具として扱い、玩具でも歩道や道路の走行は可能だろうという適当な判断の基に輸入販売していました。

しかし、警察庁がこの件に関して、歩道や道路の走行は認めないと言う正式見解を行いました。
そのため、道路を走行するためには保安基準に合わせた改造をしなければならず、こんどはそれをしたことによる電力消費で、走行距離や時間が大幅に短縮される事になったとの、免許が必要であるという見解を出されたので、手に負えなくなったが、業者としてそれに対応できるような利益も無い商品なので、「投げた」と言うことです。

改造自体は可能ですが、それまでの1/3も走れないのに、税金と強制保険は確実に払い、任意保険にも入るとなれば、そこまでやる人が居ないということでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そこまで経費をかけて乗る物ではないですね(^^;あいがとうございました。

お礼日時:2008/06/12 12:13

構造的にナンバー取得できないから玩具扱いで「道路では使用しないでください」になっているのです。

ナンバー取得可能に改造できるのであれば、ビジネスチャンスともなるので輸入業者も熱心になるでしょうが、それが不可能だとの判断なので答えないのでしょう。

原付(原動機出力が0.6Kw、二種は1Kw)の保安基準を満たすような改造ができればナンバー取得可能ですが、原付一台買えるかも。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすくありがとうございます。原付買ったほうが安くついた!って感じです。

お礼日時:2008/06/12 12:08

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