プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お尋ねします。

道路の引かれている車線で、
●実線と点線
●白線と黄線
はどのような違いなのでしょうか?
追い越しやはみ出しの規制だと認識しておりますが、何度教本を開いても、実際の禁止事項が頭に入りません。わかりやすくご教授いただけませんでしょうか。

また、上記の各線が、中央線である場合と片側複車線時の中央線でない車線である場合とで、意味の違いがありましたら、合わせてご教授ください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

白の破線は道路の左側が6メートル未満の場合に引かれるようです。

この場合は、はみ出し追い越し可です。
白の実線は道路の左側が6メートル以上の場合に引かれるようです。この場合は、はみ出し追い越し禁止です。
黄色の実線は、たぶん道路の左側が6メートル未満だから本当は白の破線なんだけどはみ出し追い越し禁止にしたいからってことで引かれてるんだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/06/27 14:38

No.2さんの意見と全く同じです。


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●「黄色」実線の

★「右側部分のはみ出し走行禁止」
★「追い越し禁止」

この2点を区別することです。
この2点は「標識による区別」でのみ判別できます。

★「右側部分のはみ出し走行禁止」
は、「自転車」「軽車両」「原付(2輪)」は
「追い越し可能」です。

★「追い越し禁止」
は、「人間以外」は、追い越し禁止…
こんな感じです。
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ちなみに…
兵庫県の警察教官に寄れば、
★「追い越し禁止」場所は「熊本県」に唯一あるらしい。
(それぐらい、「追い越し禁止」場所は、ほとんど無いらしい)
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●「白色」実線は、
いかなる場合でもはみ出してはなりません。
(「自転車」「軽車両」「原付(2輪)」もダメ!)
左右6m以上の幅の広い道路や、
信号機前や、交差点付近では「白色」実線になっています。
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●「白色」点線は、
「はみ出し走行可能」です。
ず~っとは(基本的に)ダメですが、
追い越し等の場合「はみ出し走行可能」という意味です。

中央線である場合と、片側複車線時の中央線でない
車線である場合でも、どちらも解釈は同じです。

以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/06/27 14:37

 白の波線は中央線の場合は追い越しのためのはみ出しのみ可、車道区分線の場合はレーンチェンジ可。


 白の実線は中央線の場合ははみ出し通行不可、車道区分線の場合はレーンチェンジ不可。
 黄の実線は追い越しのための右側はみ出し通行不可。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/06/27 14:37

点線は「道の真ん中だよっ」という一応の目安なので、追い越しなどではみ出しても可(もちろん、基本はキープレフトなので、不必要に右に出てはいけません)。


実線は、交通量が多かったりカーブなど見通しが悪いから、はみ出したらだめよ。

で、黄色はそれだけでは「追い越しのためのはみ出し禁止」です。

たとえば、白の実線なら、コーナリングで無理してはみ出してしまう…(ドリフト??)もダメですが、黄色の実線は、追い越しが理由でなければはみ出してもOK!!ということになります、言葉を額面通りに受け取るなら。

で、黄色の実線に加え道路標識で追い越し禁止とやられると、これも厳密に考えるなら自転車が走っていて、左に寄っていても、これすら抜いてはいけない…ということになってしまいます…。

まぁ、現実的には白の点線だけ、(自転車や原付は除いて)追い越してもいいよっとお考えになれば、実用上は問題ないでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/06/27 14:38

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