この度、友人(女性)がめでたく再婚しました。
前夫は、暴力・浪費がひどく彼女も大変苦労していたので
喜んでいたのですが、問題がでてきてしまったとの事。
前夫との婚姻関係中は、彼女も働いていたのですが
彼女の通帳もすべて没収されており、食費3万円のみ渡されて
家計の管理はすべて前夫がしていたそうです。
ですので、彼女は婚姻中の前夫の収入も、金銭の出入りもほとんど
わからない状態だったとの事。
離婚時も、大変もめて彼女はシェルター等に避難
し調停→裁判という形で離婚を成立させたようです。
離婚後も、前夫はつきまといをしてきたりといろいろあったようです。
やっと良い人とめぐりあい、入籍と彼女の連れ子2人の
養子縁組をしたらしいのですが、その後に前夫が婚姻中の
保育料を一切支払っていない事がわかったそうなのです。
未納の通知等は、入籍前まで彼女に通知は行っていなかった
ようなのですが、入籍後すぐに未納の通知が再婚相手あてに
送付されてきたとの事。
市役所へ相談へいくと、一括で支払いを求められたというのです。
彼女は、全く知らない事といえども、自分に落ち度はあるし、子供の
事ですので、一括では無理でも分割で支払たい。と市の職員に
相談したそうなのですが、その支払い計画書を再婚した夫の名義で
書くように言われたそうなのです。
確かに、養子縁組しており扶養義務は発生していますが、婚姻前の
保育料の未払いを、今の夫名義で返済計画を提出する事に納得
いかないというのです。
友人は、自分の名前で返済計画を提出して分割で返済していきたい
と伝えたそうなのですが・・・・。
この場合、再婚前の未払い分も再婚した方の納付義務になって
しまうのでしょうか。
素人の私は、それは違うと思ったのですが法的にはそうなってしまうのでしょうか?
.
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
保育料は両親の所得税の合計により決まり、夫婦で負担すべきものです。
子の扶養義務者は、父であり母です。
なので、どちらが負担してもいいし、どちらかが負担できなければ、負担できるほうが負担すべきものです。
そのため、通常、父親の口座からでも母親の口座からでも引き落としが可能です。
父親が払わなければ、当然、母親が負担しなくてはいけません。
「元夫の負担すべき債務」であり、妻は関係ないということはありません。
>友人は、自分の名前で返済計画を提出して分割で返済していきたいと伝えたそうなのですが・・・・。
それでいいはずです。
その債務は、再婚前の元夫と母親が負うべきものですが、今の夫にあるとは考えられません。
参照
「課題2」を参照ください。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/jireisy …
No.1
- 回答日時:
なんか変ですよね。
別れた夫が借金してたというのと同じです。
元妻に請求をしてくる市の人間って頭おかしいんじゃないんですか。
仮に「夫婦共同債務だから」として請求権があるとしても、再婚した夫にそれを押し付けるって変ですよ。
法的には「元夫の負担すべき負債」「妻は知ったことではない」でいいと思います。
冗談抜きで、その請求をしてきてる職員は法律をしらないアホですよ。
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