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保証人になっている場合、自分名義の不動産は息子に名義変更をしても、とられる時は取られるのでしょうか?素人質問で十分伝わるか不安ですが、不足分は追記といたします。

不動産が担保というわけではなく、付き合いとして連帯保証人になってます場合、せめて住むところくらいは守りたいところなんです。一種の詐欺に当たるとかあるでしょうか?配偶者はないので
息子に贈与したいのですが、頼りになりそうな二男はまだ中2で、長男は働いていますが、普段から金使いが荒いし同居をのぞんでいないのでできれば二男にとかんがえておりますが、現実できるのか、または意味のない行為なのかもわかりません。最終、弁護士さんに相談すべきと思います。

プロ並なかたが多いのでまずは、こちらで相談させていただきます。

A 回答 (2件)

正式な相続(生前贈与)の手続きを司法書士を介し行えたならば問題ないと思いますが…。

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 自宅ですので、六法の用意がないので確認できませんが、



 連帯保証人は財産を贈与してはいけない、という法律はありませんので、贈与税を払えば贈与は可能です。

 相手が中学2年ということで一瞬考えましたが、親が親の財産をくれるという話ですので、その不動産が一定額以下で、一定の方式に従えば、贈与税を払わなくても贈与はできると思います。


 ただ、「詐害行為」と「債権者取消権」という考え方・制度がありまして、債務者などが債権者を害することを承知で行った行為は許されない、債権者は裁判所に申し立てて詐害行為を取り消せる、という条文はあります。

 それで、あとになって取り消されてしまう可能性もありそうです(六法がないので確認不能)が、質問者さんの場合、まだ具体化した話ではないようですし、そんなに深刻なものではないようですので、いまのところの贈与ならOKなのじゃないかと思われます。

 保証債務が現実化してからだと危険でしょう。
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この回答へのお礼

とりあえず、安心できました。
詳しいアドバイスありがとうございます。
質問してよかったです。

お礼日時:2011/10/23 13:51

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