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現在家族で私名義の賃貸マンションに住んでいますが、私用に別の住まいが必要になりそうなので新たに賃貸契約したいと思いましたが幾つか疑問が生じましたので質問させていただきました。

(1)契約主(住む本人)が新たに賃貸する場所へ住所変更しない前提でも契約させてくれるものなのか?


(2)住所変更しなくても契約できるものと過程して
新たに契約する場所にも住民税はかかってしまうのか?(この場合二カ所分の請求がきてしまうのか?)


詳しい方みえましたらよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 大家しています。



1)住所変更しない前提でも契約させてくれるものなのか?

  契約相手(=居住者さん)の住民票がどこにあるかなど知りません。『住所変更しない』なんて言う必要もないでしょう。

 ただ、暴力団関係の取締りが強化されたり、犯罪に使われた場合に大家の責任が問われる判決も確か出たと記憶にありますので、その辺を厳しく対応する大家や管理会社があるかもしれません。

2) 新たに契約する場所にも住民税はかかってしまうのか?

 誰が住んでいて、住民税の申告がどうなっているかなんて、あの怠慢で穀潰しの巣窟みたいな役所が汗水垂らして調べることなんてしないでしょう。

 ちなみに私のところですと、税務申告の際には各『契約書』のコピーは添付しているよう(会計士任せですみません)ですから、税務署は調べようと思えば資料はあります。したがって市区町村も可能なはずです。ただ、そこまでやらないのが、哀しいかな(幸い?)他人の収入を増やすために(=税収を上げるために)そこまでやらないってのがこの国の公務員の共通の“掟”らしいです。
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#2ですが、住民税について#5さんの回答が正しいです。



自分が「税金の精算」と書いたのは、住民税ではなく、国民健康保険税のことです。
お間違えのないように。

また、「主たる生活の場所」ですが、その基準はあなたが決めることです。
あなたがそこを「主たる生活の場所」と主張して、実際にそこに1年のうち多くの日
「実際に」住んでいれば、間違いなくそこが住民票を置く「主たる生活の場所」です。

基本は自己申告ですが、実際の生活実態が自己申告と矛盾していなければ
役所からは文句を言われません(役所からの郵便が長い間放置されるなどしなければ、
役所もいちいちチェックはしません)。
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>(1)契約主(住む本人)が新たに賃貸する場所へ住所変更しない前提でも契約させてくれるものなのか?


についてですが、単身赴任や学生で住民票を移動させない方も多くいらっしゃいます。
この点は問題ありません。
住民票は1箇所の自治体にしか、設定できないため、その場合、複数のマンションを賃貸できないことになってしまいます。

>(2)住所変更しなくても契約できるものと過程して
新たに契約する場所にも住民税はかかってしまうのか?(この場合二カ所分の請求がきてしまうのか?)

住民税の均等割と所得割は、1月1日現在の住所地(原則として住民票の住所)で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません( この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)。

ご参考になれば、幸いです。
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契約時の住民票の提出は


身分証明としての意味合いなので

民間の賃貸住宅であれば、住民票の移動を強制されることはありません。


公営住宅や準ずるもの(特優賃など)は
相場より安いとか賃料補助があるので
「住宅に困っているものがその住宅へ居住する」ことが
大前提なので半年とか1年に一度、その住居へ
移動した住民票の提出が義務となります。

なので民間のアパート・マンションであれば
問題はありません。

住民票がないところに住民税の請求はきません。
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> (1)契約主(住む本人)が新たに賃貸する場所へ住所変更しない前提でも契約させてくれるも


>のなのか?

賃貸契約の時、提出を求められるのは「現住所」の住民票です。あなたがその後、新住所に住民票を移したかどうかは、不動産屋さんにも、大家さんにも、一切チェックされません。

あなたが新住所に住民票を移すかどうかは、賃貸契約で強制されるものではなく、
「新住所があなたの主たる生活の場所であるかどうか」で決まります。
主たる生活の場所であるのに、住民票を移さないと、役所にバレると怒られ、行政罰を受けることがあります。主たる生活の場所でなければ、住民票を異動する必要はありません。

>(2)住所変更しなくても契約できるものと過程して新たに契約する場所にも
>住民税はかかってしまうのか?(この場合二カ所分の請求がきてしまうのか?)

通常は、住民票をおいた町から税金が来ます。
住民票を置いていない街では、住んでいても役所に登録されていないため、その町の
人口統計には入りません。幽霊住民として扱われるだけの話です。住民票を置かないと、
その町の役所では、あなたが住んでいると把握できるわけがありませんから、課税できる
わけがありません。

住民票を異動すると、微妙に税金の納期が切り替わるため、異動前の自治体と移動後の自治体の二種類の納付書が手元に存在することになります。住民票を異動するとき、税金の精算をしてくれますので、役所の窓口に相談してください(税金を返すときは、あなたの指定の口座に後日返金になる場合もあり)。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。参考になりました。

主たる生活の場所であるかの判断をどこでするのか気になるところですが
今回の場合は新たな住居は完全に仮住まいなので住民票を移動する必要はなさそうです。

ご回答をみる限り、管理会社、大家が住所を移したかどうか(実際に住んでいるかどうか)をチェックしないのであれば
契約時に仮住まいとして契約する旨をいちいち伝える必要もなさそうですね。

為になりました。

お礼日時:2011/10/22 02:20

(1)


不動産屋さんや大家さん次第なので、いい不動産屋さんを見つけることが大事です。

(2)
住民税は、1月1日に住民票がある場所に、前年の所得に応じて払います。
2011年1月2日にA市からB市に引っ越したら、2011年6月~2012年5月までA市に払います。
二か所分の住民税の請求があった場合には、住民票の所在地を確認して還付を受けるよう手続きをしないと、取られ損です。
住民票はA市にあるけど、会社に届け出た住所がB市で、会社からB市に給料天引きで払われてて、A市からは普通徴収で請求が来る、とか、まぁあることですよね。
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この回答へのお礼

住民税の仕組みまでわかり易くご教授いただきありがとうございました。

住所を移す予定はないので住所変更しなくてもOKなところを見つけてさえしまえば住民税の心配はなさそうですね。


とても参考になりました。

お礼日時:2011/10/22 00:27

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