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灯油販売をしている法人です。販売用の灯油を社内の暖房用に使いました。消費税法では個人事業主の自家消費は課税標準に含めるため、会計処理では 「事業主貸 /自家消費高 (課税売上)」 等の処理になると思いますが、法人の場合、一般的な処理として 「費用科目/他勘定振替高」 で処理し、売上原価から販売費および一般管理費への振替をしていますが消費税については特に説明がありませんでした。(1)消費税法上の法人の自家消費の扱いはどうなるのか(2)適切な会計処理はどうなるのか
 教えてください。

A 回答 (2件)

灯油を販売している会社が,あなたのところ。

そこから,あなたの,会社が灯油をかった。
会社が灯油代を支払いました。素直に仕訳処理すればこのようになります。税込み
(借)水道光熱費0000/(貸)現預金0000

自宅と会社が兼用なら下記です。税込み
(借方)       (貸方)
水道光熱費 500/現預金1000
事業主貸  500
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自分の会社の商品を、業務用に使用したわけですよね。



「仕入」勘定の課税仕入高が減って、
「消耗品費(或いは水道光熱費・燃料費など)」の課税仕入高が同額分増加しますね。

結果的に「課税仕入高」には影響はない ことになりますね。

コンピュータ処理なら、どちらの科目も課税仕入で計上すればOKですよ。


ちなみに、個人事業者の場合も、
家庭用に使えば 質問者様のおっしゃっるように 事業主貸 になりますが、
業務用に使えば、法人と全く同じ仕訳です。(この場合は家事消費ではなく「事業消費」といいますね)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/27 12:49

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