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交通事故の無職者の休業損害に付いて質問です。

先月失業保険給付が終わり就活中でしたが3週間前に交通事故に遭い
(相手方が100パーセント過失です。)
その際、保険会社から休業補償は出ないと言われました(普通に考えれば当然かと)

その後無職者の休業損害を知り、ただ調べると無職者には請求できないと云うサイトや
就職意思がある者は出来るとバラバラです。

(1)請求はできるのでしょうか?
(2)出来る場合自賠責の120万以内でしょうか?

御教授宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>(1)請求はできるのでしょうか?



可能です。


(2)出来る場合自賠責の120万以内でしょうか?

判例では、事故時から治療の終了までの全期間を算定の対象
として計算するものが多いです。
どの位の収入を得られたかは、個別の状況で変わります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

請求は出来るんですね。

お礼日時:2011/11/03 12:08

就職活動中なら休業保証の請求は出来ますが、認められるかは、医者の診断書の内容などに依ります。


因みに、休業補償が認められれば、任意保険からも保証されるので120万以上になっても大丈夫です。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。

なるほど120万円以上でも出来るんですね。

お礼日時:2011/11/03 12:10

>請求はできるのでしょうか?



就職活動中であっても、事故がなければ就労できていた蓋然性が高かったが、事故によるけがのために就労できない状態となった場合には、休業損害が認められます。

一般的な方が一般的な職種を希望されているのであれば、就労できる蓋然性は高いといえますが、軽傷であれば就労できない状態ではありませんから休業損害は否定され、入院やギプス固定等で明らかに就労不能である期間については、事故がなかった場合就労可能であったと推認される期間の休業損害が認められます。

また、休業損害の立証責任は被害者にありますから、事故がなければ就労できていた蓋然性と就労可能であった期間の証明が必要になります。
この証明はかなり困難なことですから、比較的軽いけがであれば、裁判所が休業損害を認定することは稀です。保険会社は判例を踏まえた上で、被害者の損害を認定・否認しますから、ある程度長期間の入院等が伴う重傷事故でないと保険会社が休業損害を認めることはありません。

>出来る場合自賠責の120万以内でしょうか?

自賠責保険は、被害者救済のために一定額の賠償資力を確保する制度です。被害者の損害額が自賠責保険の支払限度額を超えた場合は、任意保険または加害者本人へ請求することになるだけですから、損害額の制限(上限)はありません。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。

入院などの場合以外は難しいと云う事ですね。

お礼日時:2011/11/03 12:14

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