株式会社で登記していますが、取締役で登記されている方に月に30時間ぐらいで会社の総務関係を診てもらうことになりましたので、月の報酬として7万ぐらいを役員報酬の名目で固定支払いをしたいと考えています。会社の登記簿によると取締役会非設置会社なので取締役会議事録ではなくて株主総会で提議し承認をもらいたいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、あわせて、その方が得意とする分野の業務を(今までの会社内業務とは異なるものです)会社の業務としてはじめたいと考えていますが、これは新たに定款に追記すればよいのでしょうか。この定款の追記をするには司法書士等の資格が必要なのでしょうか。そしてこの追記された定款は法務局に届けなければならないのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>会社の登記簿によると取締役会非設置会社なので取締役会議事録ではなくて株主総会で提議し承認をもらいたいと考えていますが、問題はないでしょうか。
現在の役員報酬が総額を株主総会で決議を得ていて、その人の報酬を加えてもそれに満たない場合は何の手続きも要りません。
もしその人の報酬が限度額を超えている場合は新たに決議が必要です。
通常は役員全員の報酬総額に少し余裕を持たせた額で決議をしておき、実際の支給はその範囲でするというやり方が多いと思います。
>また、あわせて、その方が得意とする分野の業務を(今までの会社内業務とは異なるものです)会社の業務としてはじめたいと考えていますが、これは新たに定款に追記すればよいのでしょうか。この定款の追記をするには司法書士等の資格が必要なのでしょうか。そしてこの追記された定款は法務局に届けなければならないのでしょうか。
定款の変更を登記するのは別に司法書士でなくても構いませんが、その記載の方法や手続きを良くご存知であるということが前提です。
現実には大企業でも自社ではしていないのではないかと思います。
常識的には司法書士に頼んだほうがよいのではないでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 議事録について 3 2022/09/13 15:17
- 公認会計士・税理士 会計限定監査役(司法書士試験関連) 3 2022/06/20 17:25
- 人事・法務・広報 会社法第363条の2項 の、業務を執行する取締役 じゃない取締役は何をするのか。 1 2023/03/08 13:19
- 会社経営 会社役員ですが雇用保険加入が出来るのですか? 1 2023/06/19 00:54
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 取締役選任することについての定めがある種類の株式について 1 2022/12/23 20:19
- 人事・法務・広報 会社法363条1項2号 業務執行取締役 じゃない取締役 2 2023/03/07 00:37
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がない場合 3 2022/12/21 17:40
- 法学 取締役選任することができる株式 1 2023/01/28 02:15
- その他(ビジネススキル・経営ノウハウ) 再就職の定義 2 2023/02/26 16:05
- 法学 取締役選任することについての定めがある種類の株式について 4 2022/12/23 14:58
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報