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こんにちは、今月退職したのですが、私の勘違いで、とある一月分の給料を
「いりません、結構です」と受け取り拒否(給料日より1週間ほど前)したのですが、
これを撤回する事はできませんでしょうか。(先月月末が給料日でしたが、振り込まれておりません
でした)

とても情けない話ですが、拒否してしまった事を後悔しております。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

何らかのトラブルで、売り言葉に買い言葉で正常な判断ができない状態では「錯誤」として労働基準監督署の力を借りてでも請求して貰うことはできます。



ただ、その受け取り拒否に至った経緯がわかりませんが、相談者が判断して拒否の意思表示をした場合は、その内容は有効な「契約」となります。

ですが、交渉の価値はありますから、締切日を勘違いしており数日分と思っていたので支払いをお願いしたいと頼むしかないでしょう。
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この回答へのお礼

かしこまりました。
非常に心強いアドバイスでございます。
もう一度、冷静に会社側に懇願して、どうにかお支払い頂けるよう一度行動してみます。

有難うございました!

お礼日時:2011/11/07 11:40

基本的にはNo.1の回答にあるように「働いた分の給料」は受け取る権利がありますが、「勘違いでいらないといった」という「受け取り拒否」をした経緯がよくわかりません。


その経緯によっては「放棄した」とみなされてしまうかもしれません。
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この回答へのお礼

実は、月の途中で退社した為、その月(日割りで計算して頂くのは申し訳ないので)の分の
受け取りを拒否したかったのですが、私が給料締め日の勘違いをしていたために、フルで
きちんと働いた月の分を「いりません」とメールにて上司に伝えてしまいました。

お礼日時:2011/11/07 00:00

働いた分の給料はもらえますよ。

この回答への補足

ただ、請求に必要なタイムカードのコピーがなく、会社側が持っております。
こちらが未払いを証明するものは何もありませんが、可能なのでしょうか。
一度、自分なりに調べてみます。

補足日時:2011/11/06 22:29
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この回答へのお礼

有難うございます!
とても恥ずかしいけれど、一度会社に問い合わせてみます。

お礼日時:2011/11/06 22:27

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