アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今日あるサイトに貼り付いていた動画を再生しようとしたら、「オレンジ」というサイトにとび、
以下のページが開きました。
http://www.special-tube.***/index_ent2.php?blog=AJ
慣れないスマホの小さな画面で操作してたため、下の規約をきちんと確認せず、
年齢確認だけだと思い「はい」を選択してしまいました。
すると「登録完了画面」が出てきて、2日以内に8.5万支払うようにとありました。
(2日以内なら半額の8.5)
びっくりして詳細を読んでみると、確かに最初に表示された確認画面の下には
すごーく小さい字で15万かかると表示があり、
さらに下の方の規約にはしっかりと請求金額等が記載されてました。

登録完了画面には認識ID番号、登録日、最終アクセス時間、利用履歴、IPアドレスが表記されており、
入会日を含めて2日以内に現金書留で支払うようにとあります。
怖くなってネットでこのサイトの運営会社「オレンジ運営事務所」をワンクリック詐欺で検索したのですが、
「かもしれない」程度の情報しかなく…。
ワンクリック詐欺について調べてみましたが、利用規約などを確認する前に
勝手に会員登録されるような事例が多く、
私のように自分の不注意から入会してしまった場合はどうなのか…??
怖いのでサイトは登録完了画面から先へは進めず。
(サイト内の画像等は一切再生していません)
なので退会をどうすればいいのか。
運営会社の連絡先も携帯電話だし、怖くて連絡はしてないです。
このまま放っておいていいものなのでしょうか???
一週間以内に支払わないと債権回収業者がくるとありますが、
個人情報は一切先方へ与えていないので大丈夫だとは思うのですが…。
契約が成立していないか心配で怖くてたまりません。

どなたか至急回答願います!!!お願いします!!!!!

A 回答 (12件中1~10件)

ネット上での契約の場合、契約内容・入力内容の再確認をする


「最終確認画面」というものを出すきまりがあります。
そういうものもなく、年齢確認のみで登録完了というのはありえません。

「こちらを最終画面とします」や「同意したものとします」など
もっともらしい事が書いてあっても、それは業者が勝手に言っている事です。
No.11の方が仰っているように、契約は成立していないのでご安心下さい。

不安になって業者に連絡し、個人情報を提供してしまうのを業者は狙っているので
連絡もなにもしていないのなら放置で大丈夫だと思います。
何が何でも探し出して請求してくるようなことは、業者にとって時間や費用のムダですから
まずないと思います。

こういった相談はとても多いようですので、どうしても不安でしたら
消費者センターで話を聞いてもらうのも良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
落ち着いて考えれば心配ないと思いますが、
やはり自分のこととなるとテンパってしいました。
皆さんの冷静な回答に本当に感謝です。ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/14 23:56

契約は成立していませんので、退会手続きも必要ありません。


こちらの個人情報を知らせていないのなら、完全無視でいいと思います。

家まで取り立てにくることもありません。
認識番号などが表示されたのは、入り込んだスパイウェアのようなソフトが機械の中の情報を集めて表示しているだけです。相手に知られているわけではありません。
無視する、一切連絡はとらない、一切支払わない、の三つを守ればOKです。

ご心配なら地域の消費生活センターに相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
無視の方向でいこうと考えてます。
ただしばらく海外に出る予定なので、不在時になにかあっても不安なので消費者センターには相談してみたいと思います。

お礼日時:2011/11/14 12:46

>やはり一度消費者センターに連絡すべきでしょうか。


>運営会社から何か反応があってからでは遅いのでしょうか。
消費者センターへは連絡ではなく、相談に出向いてください。
その際には、そのサイトのURLは持参して、接続できるスマホも持参して画面を見せて相談してください。

最悪、運営会社からの連絡がある場合は、調査に弁護士が介入している可能性があります。

あくまでも、今に段階では「憶測」でしかありません。

消費者センターに相談して、ここで言われたことを説明してください。
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錯誤無効は、このサイトでは主張が難しいでしょう。



まず、この画面には錯誤を起こさせる内容がありません。

有料サイト・料金表示・未成年者への注意が赤字で表示されており、例えばスクロールを最後までしないと確認できない等の状態ではありません。
スクロールしなくとも、すぐ下に記載されています。
そこを確認すれば、利用規約がそのすぐ下にあり規約はスクロールすればすべてが確認できます。
状況的には、相談者側に錯誤ではなく「不注意」がありますから、その不注意を救済する法令がありません。
この案件は、ここの板では回答が出せませんから、専門家への誘導しかできません。

確かに、個人情報は知られてはいませんが、登録が有効となれば「無視」「支払はしなくてよい」という回答は問題がある内容となります。
正直、踏み倒しの指南をしたことになりますから、私はそのような回答はできません。
相談者は、早急に専門家の指示を仰いでください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
不安が残る形なので、一度消費者センターに確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/14 12:43

最終意思確認の表示がされていればよいのですかね。



法律に詳しいわけじゃないので6の方の意見を参考に

されたほうがよいかもしれませんね
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この回答へのお礼

私も素人判断なのでなんだか不安になってきました…。

お礼日時:2011/11/13 21:38

確認画面がでない場合は



錯誤無効を主張できるのではないのでしたっけ?

はいを押した時点で登録されたのであれば無効を主張できるのでは?

正当な契約を主張するならワンクッションおかないといけないのでは?
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このサイトは、電子消費者契約法・消費者契約法に対応したつくりになっています。



相談者の指示した画面には、「有料サイトの告知」「未成年者の注意事項」「料金表示」「利用規約を確認する指示」「最終意思確認」の表示がされています。
これは、各法に対応しており俗にいうワンクリックサイトとは別物になりますから、早急に専門家である弁護士の指示を仰いでください!

例え、この画面がいきなり表示されても上記の必要表示がされていますから、違法サイトとはなりません。
ただし、相談者が未成年者であれば弁護士も相談には親権者の同席と承諾を法律に従い求めます。
一旦、消費者センターに相談して、対応してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

すみません、法律に詳しくないもので。
いくつかクリック詐欺に関するサイトを見て回ったり、
みなさんの回答を見させてただいて大丈夫かなと勝手に判断してたのですが…。
やはり一度消費者センターに連絡すべきでしょうか。
運営会社から何か反応があってからでは遅いのでしょうか。

お礼日時:2011/11/13 21:34

ANo.1 です


錯誤の同意云々の書き込みがあります
「民法第95条では錯誤に基づく同意による契約は無効であると主張できる」とされています
くどいようですが、登録は無効ですから取り消しをする必要はありません
あなたは取り消し連絡や国民生活センター等への相談をする必要はありません。
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この回答へのお礼

重ねての回答、ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/13 21:39

錯誤無効が適応されるかどうかですな。



裁判やって勝てると思えば無視するとよいですな
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この回答へのお礼

無視してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/13 18:32

錯誤の同意ですから取り消しは可能です。


心配なら国民生活センターや弁護士会へ電話して相談すると良いです。
画面が出続けて困る場合は初期化する事ですね。
今後は不用意にクリックしないで下さい。
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この回答へのお礼

取消が可能といってむやみに運営会社に連絡はしない方がいいですよね?
消費者センターに電話してみます!!アドバイスありがとうございます。

画面はそのまま削除できたので大丈夫だと思います。

本当に軽率な行動でした。今後気を付けます。

お礼日時:2011/11/13 17:46

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