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相続の欠格は、被相続人の意思とは関係なく,法律上当然(自動的)に相続人の資格を失います、とあったのですが、こういう欠格者に対して、被相続人が遺言により遺贈することは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

違うんです。



長女は、男の子がいないと嫁に行けなかったんです。

廃除されれば、嫁に行けます。
悪い事したから、ではないんです。

嫁に行ける様にして、あげるためにわざと廃除したん
です。
精神病のための廃除も、生活費を与えるという
こともありました。

現在とは、違うんです。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
お礼遅れてすみませんでした。

お礼日時:2003/11/29 12:01

可能です。



廃除された者に対してもできます。

名誉ある廃除。をご存知ですか。

戦前、推定相続人は、他家に行けなかった為、
長女ー男子はいないーは、名誉ある廃除をうけて

他家に嫁に行きました。
しかし、戸主は、長女に遺言で残します。

あとは、婿養子ですよね。夫が氏を変える。

女戸主のときは、隠居です。
推定相続人か 家督相続人を指定して行う。

それか、入夫婚姻です。
入夫が、家督相続により、戸主となる。

この回答への補足

欠格になるようなひどいことをした息子でも、やっぱりかわいいから、遺言であげる、ということは可能なんですね?

補足日時:2003/11/25 00:32
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不可能だから「欠落者」なのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/25 00:29

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