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今年は、医療費を多く使ったので(14万円程度)確定申告の折
医療費控除を受けるつもりで領収書等々残し、エクセルでまとめてました。

ところが、先月ちょっとした転倒で骨折をしてしまい、生命保険の
オプションに骨折があったので 保険会社へ手続きをしてもらい、、
運動器損傷給付金ということで5万円 支払ってもらいました。

色々ネット検索をしてますと、この給付金は 医療費から引くという
ように書いてます。ということは、全体の医療費からこの5万をひくと
いうことでしょうか。

つまり、14万から5万をひくので、医療費控除はもう関係ないということに
なりますか。

医療費控除を初めてやるので、いまひとつわかっておりません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

骨折に伴う医療費にいくらかかったかによります。


参考URLにお示しした、国税庁のページに以下の記載があります。
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保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
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つまりその骨折の治療に4万円以上かかっていれば、給付金と差し引きして、医療費合計が10万円以下ですので、医療費控除の対象になりません。
骨折の治療費が例えば2万円であれば、給付金のうちの2万円だけが充当され、医療費合計は12万円ですので、医療費控除の対象になるということです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

なるほど、骨折に関する費用からということですか。
よくわかりました。
早速調べてみます。

多分、2万以下だったと思いますので控除対象になると
思われます。

とてもわかりやすい説明 感謝します。

お礼日時:2011/11/23 21:49

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