領収済通知書(督促状)が届いたのですが、これは合計納付金額に書かれている金額を払えと言っているのでしょうか。
それともこの金額分を無事受け取ったからお知らせするねということでしょうか。
10月にこの金額分を支払っているはずなのですが、紙には期限日や未納になっているという旨の文章もありよく分かりません。
領収書であれば支払っていると思うのですが、同時に督促状とも書かれているのでどういう解釈をすれば良いのでしょうか。
納税推進室に問い合わせしようと思いましたが、今週はもう窓口は閉まってしまったようです。
期限が今月末になっているので不安もあり質問させて頂きました。
No.1
- 回答日時:
督促状は「早くおさめろ」という請求書です。
領収済み通知書というのは、それを納めた際に金融機関が課税機関に「どこの誰の何税を幾ら、何月何日にいくら納付されました」という通知です。領収済みであることの通知という日本語そのものなのです。
おそらく何枚かの複写の一枚をご覧になられてると思います。
納付する際に使用する納付書は、一枚目が「納税者の控」、二枚目が「金融機関の控」、三枚目が「領収済み通知書」になってます(税目によって異なるようです、要は何枚かがワンセットになってるという意味です)。
ワンセットになってる一枚を取り上げて「これはなんだ?」と云ってもきりがありません。
督促状に記載されてる税目、納期限、金額を確認して、手元にある領収書とつき合わせてみるしかありません。
金融機関で納付した税金は、今回ご質問にある「領収済み通知書」で課税機関に通知されます。
当然にタイムラグは発生します。
11月22日に督促状を発送する予定で作成してて、11月21日に金融機関で納付されたものは「行き違い」になるわけです。
督促状そのものが複写で作成されてるのは「そのまま金融機関で納付できるように」なってるだけです。
督促されてる金額を既に納めてあるなら、行き違いだとして納税する必要はないわけです。
すいません。何故かNo.2の回答者さんに書いたお礼の書き込みが無くなっているので、
こちらに書き込ませて頂きます。下記のような回答を頂きました。
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ありがとうございました。回答頂いたそのままでした。
問い合わせをしたところ、私の場合、月々の分割支払いになっているため
領収済通知書(督促状)は捨てて良いとのことでした。
分割支払いを希望している場合、月々で計算された納税額が印字された振込み用紙が別途届くのですが、
領収済通知書(督促状)は各期ごとの締め切り時に自動的に発行されてしまうため、
分割支払い用の用紙とは別に届いてしまうそうです。
1月?にもう一度こういうことがあるから混乱しないように、とのことでした。
分割にした時点で領収済通知書(督促状)は届かないようにして欲しいです…。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「督促状」と書いてあるものは、「合計納付金額に書かれている金額を払え」の意味や。
括弧書きされとっても一緒。もっと言うと、納期限までに納付されとらんので早よ納付せい、いう意味やね。「領収済通知書(督促状)」は、それ使うて金融機関で早よ納付せい、いう書類や。「領収済通知」は、納税者から記載額を領収したことを、金融機関から課税機関に通知する、いう意味。書類の隅っこに、そゆ趣旨の文言が入っとるやろ。
督促状は、納期限を過ぎると自動的に発行されることになっとる。10月に支払っとるのなら、今回はマチガイかもしれへんし、10月の支払分とは別のものかもしれへん。問い合わせたほうが安心やな。
ありがとうございました。回答頂いたそのままでした。
問い合わせをしたところ、私の場合、月々の分割支払いになっているため
領収済通知書(督促状)は捨てて良いとのことでした。
分割支払いを希望している場合、月々で計算された納税額が印字された振込み用紙が別途届くのですが、
領収済通知書(督促状)は各期ごとの締め切り時に自動的に発行されてしまうため、
分割支払い用の用紙とは別に届いてしまうそうです。
1月?にもう一度こういうことがあるから混乱しないように、とのことでした。
分割にした時点で領収済通知書(督促状)は届かないようにして欲しいです…。
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