アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

簿記 会計学の税効果会計についての質問です。

理論の勉強をしていたら、「税効果会計において適用される実効税率は、法人税・住民税・事業税のうち、納付期限が到来した事業税が損金算入となるため、各税率を加算したものと一致しない。」というフレーズがあったのですが、これは簡単に言うとどういう意味なのでしょうか??

特に「~納付期限が到来した事業税が損金算入となるため、各税率を加算したものと一致しない」というところが全くイメージ出来ません。。

丸暗記すればいいとは思うのですが、より記憶に残るために、「簡単に言えばこういうことだよ。」という皆さんのご指導をお待ちしています^^

A 回答 (2件)

表が上手く表示されないのですが、これでなんとなくわかりますか?



例:<税効果会計の適用なし>

【会計上】          (単位:千円)   【税務上】       (単位:千円)   
   収    益      200         益   金    200
   費    用      100         損   金     80
  ――――――――――――――――      ――――――――――――――――
  税引前当期純利益     100         課 税 所 得  120×40%=48
  法 人 税 等       48                ===
               ―――
  当期純利益         52
               ===

例:<税効果会計の適用あり>

【会計上】          (単位:千円) 【税務上】       (単位:千円)   
   収    益      200       益   金    200
   費    用      100       損   金     80
  ――――――――――――――――      ――――――――――――――――
  税引前当期純利益     100       課 税 所 得  120×40%=48
  法 人 税 等   48                    ===
  法人税等調整額  △ 8  40                   
               ―――
  当期純利益         60
               ===
    • good
    • 0

たぶん、質問者さんは税効果の意味や仕組みが良く理解していらっしゃらないと


思いますのでその辺から説明して行きたいと思います。
ご存知でしたら、飛ばして読んで下さい。

◎税効果の意味◎
会計上(簿記上)と税務上の相違がある場合に、会計上の認識基準を基礎にして
法人税等を適正に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を
合理的に対応させることを目的としている。

◎相違の理由◎
(1)税効果算定の仕方
簿記上:利益は収益の額から費用の額を差引いて算定される。
税務上:課税所得は益金の額から損金の額を差引いて算定される。

収益≒益金
費用≒損金

(2)目的
簿記上:適正な期間損益計算を目的としている。
税務上:課税の目的を公平として所得計算を行う。

◎税効果会計の仕組み◎
法人税等の額は、会計上の税引前当期純利益に基づいて算出されるものではなく、
税務上の課税所得に基づいて算出されるものです。
そのため、会計上の税引前当期純利益と法人税等が対応しません。
会計上の適正な利益を算定することができないことになります。
そこで、損益計算書において法人税等調整額を計上し、税引前当期純利益と
法人税等を合理的に対応させことにより、会計上の適正な利益を算定することができます。

例:<税効果会計の適用なし>

【会計上】          (単位:千円) 【税務上】       (単位:千円)   
   収    益      200       益   金    200
   費    用      100       損   金     80
         ――――――――――――――――      ――――――――――――――――
  税引前当期純利益     100       課 税 所 得  120×40%=48
  法 人 税 等       48                ===
                ―――
  当期純利益         52
               ===
 *会計上の当期純利益の金額が税率40%であった場合を考えてみて下さい。
 100×40%=40が法人税等の額になり、当期純利益が60が正しいですよね?
 上記の52と言う数字は会計上と税法を混同した結果の利益です。

例:<税効果会計の適用あり>

【会計上】          (単位:千円) 【税務上】       (単位:千円)   
   収    益      200       益   金    200
   費    用      100       損   金     80
         ――――――――――――――――          ――――――――――――――――
  税引前当期純利益     100       課 税 所 得  120×40%=48
  法 人 税 等   48                    ===
  法人税等調整額  △ 8  40                   
                ―――
  当期純利益         60
               ===

 *上記で質問した様に、法人税等調整額を使うことによって
 正しい当期純利益になったのがわかりますか?

***ここからが本題です***
◎ズバッと回答のみですと、会計上は発生主義で税務上は支出時に認めるからです。

>~納付期限が到来した事業税が損金算入となるため、
期限が到来した事業税=当期に支出したと考える。

>各税率を加算したものと一致しない
会計上の税引前当期純利益に税率を掛けたものと
税務上の課税所得に税率を掛けたものは違いますよと言っているのではないかと思います。
 
  
 上記で説明しましたが、会計上と税法上では目的が違います。
 よって、一時的に認識時期が異なる場合は一時差異。
 ずっと損金や益金に算入されず、ずっと異なるものの永久差異。
 この2つの差異が発生します。

 質問者さんの場合は一時差異に該当します。

◎例として修繕引当金で考えてみたいと思います。

<一時差異>
【会計上】 第1期 引当金計上      第2期 修繕支出
      修繕引当金繰入 100     費用計上 0

【税務上】 第1期            第2期 
      損金不算入 0         損金算入100

上記を見てもらえば分かると思いますが、計上時期のズレで、
第1期計上か第2期計上かの違いです。
            
説明は以上になりますが、少しは質問者さんのイメージがつかめたでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!