私道の相続登記について質問させていただきます。
土地・建物を相続することとなりますが、その一角は、40年ほど前に開発業者が開発したもので、ロの字の4辺のうちの1辺だけは公道ですが、他の3辺は私道となっており、沿道の居住者がアトランダムに相互に所有しあっております(私道は共有ではなく私有です)。この私道の一部も相続財産に含まれております。
この私道は3辺とも、国税庁の路線価も設定されており、固定資産税も免除(道路扱い?)となっております。
ご相談したいのは、私道も相続登記をする必要があるかどうかです。
相続登記には、御承知のように手間と金(登録免許税・司法書士代など)がかかりますので、登記の必要がないのであれば、放置したいのですが、将来、私の子供たちに迷惑を欠けるようなことになる心配があるのであれば、多少金をかけても登記をしようと思ってます。
本などによると近傍価格の3/10により登録免許税を算定とのことです。
実務上登記をする必要はあるのでしょうか?換言すれば、登記をしないとどのようなデメリットが将来発生するのでしょうか?ちなみに、市役所の固定資産税(私道は免除ですが一応不動産のリストには入っている)は、登記の有無にかかわらず、私が私道を含めて納税義務者となる旨を届け出る予定です。
よろしくお願いいたします
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
たとえ非課税であろうと、地目が公衆用道路であろうと相続登記しておかないと、後日面倒なことになります
被相続人の名義の不動産は全て相続登記してください
回答いただきありがとうございます。
>相続登記しておかないと、後日面倒なことになります
相続登記をする方向で考えたいと思いますが、もし差し支えなければ、具体的にどう面倒になるのか、教えていただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
>具体的にどう面倒になるのか
いずれにしろ将来何らかの登記が必要になります
(強制収用であれば、役所等が法に基づき登記はできますが、補償金の配分は必要になるでしょう)
そのときに、遺産分割協議書が残っていないか、記載から漏れていれば、相続人全員の承認が必要です
その頃、相続人が亡くなっていれば、その亡くなった人の相続人全員の承認が必要
先送りするほど 利子が複利で雪だるまのように増えるのと同じように 面倒さが桁違いに増える可能性が大きいです(あくまで可能性ですが、友人でジイ様名義の土地があったのを、相続登記しようと調べたら「、関係者が20人以上いて、その全員から印鑑証明付の承諾書をもらうのに苦労した話も聞きました、中には一度も会ったことも無い人が何人か痛そうです)
相続人同士が何らかの弾みでトラブルを起こすと二進も三進もいかなくなります
そのようなことは可能性に過ぎないと、質問者の相続人に先送りするのも、それは質問者の判断です
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