「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

数年前、喫煙を注意して顔面を殴打されました。
顔面の陥没骨折で手術をうけ、現在も2センチほどの傷と痺れが残っています。
相手は傷害罪で告訴され、今年7月に罰金50万円の有罪判決を受けました。

この刑事裁判には、満足はしていませんが、納得はしています。

しかし、納得がいかないのは被告弁護士の行為です。

被告人は行為を認め反省もしているとして、謝罪と損害賠償(これは別途民事で告訴している)の一部として100万円を準備しました。この刑事事件の被告人弁護の課程で、この100万円を被告弁護士が預かり口座に保持しているという書面を作成し、かつ、いつでも原告側に支払う用意をしていると証言し、証拠として提出しました。

この後、判決がでました。その判決の中には「被告人はそれなりの金額を用意している」という情状酌量とも取れる一文がありました。

民事事件の進行もあり、当該100万円の請求は11月になってから行ないました。ところがなにも振り込まれませんでした。そして、11月末の民事事件の公判の際、当該弁護士(刑事裁判でも弁護をした人間と同じ)が、「その100万円は、本人と親族からの強い要望があって、断りきれず返してしまった」というのです。

つまり、原告(私です)にいつでも支払う用意があると言って、刑事裁判の際に提示した証拠があるにも拘らず、支払われる事なく、被告に返されてしまったため受け取る事が出来なくなってしまいました。

刑事事件に関して言えば、一事不再理の原則で、再び裁いてもらうことは出来ないでしょう。しかし、裁判官の心証を「見せ金で買った」ということにならないのでしょうか。

実際に被告に返されたかどうかの証拠はありません。しかし、被告に何らかの重大な事象があったと仮定した場合なら、この弁護士の行為は法的に合理性があると言えるのでしょうか。あるとすればそれはどのようなものなのでしょうか。

それにしても、この弁護士の行為は倫理に反する事にはならないのでしょうか。

法的合理性、弁護士の倫理の点でお答えをいただければ幸甚です。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>それにしても、この弁護士の行為は倫理に反する事にはならないのでしょうか。



素人です。
そもそも弁護士に倫理を求める事が間違いなのです。

 民事が進行しているのでしたら不満な判決が出たら控訴して満額
勝ち取りましょう。  

(実害の何倍かの慰謝料は普通だと思います。 500万円くらいはもらえると思いますけどね。)
 
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民事訴訟で、判決がでていませんから「請求」をしても「承りました」で終わりです。



>それにしても、この弁護士の行為は倫理に反する事にはならないのでしょうか。
なりません、この100万円は預かりですから返還には応じないとなりません。
これが判決に基づく金員であれば、弁護士にも責任追及がある程度はできますが、今の段階では弁護士も返金の要求があれば返金しないとなりません。

相談者さんの気持ちはわかりますが、今の段階では弁護士も加害者も違法行為をしたということはありません。

この回答への補足

刑事事件の謝罪と損害賠償の一部として証拠提出したものを、弁護士の一存で被告に返還してしまうという行為が、法的に合理性を持つという点でよく分かりません。

また、弁護士という立場で原告に対して支払いを確約したものを一方的に反故にしたという好意が弁護士としての倫理性に反しないのか、と言う点についてもよく分かりません。

いずれにせよ、御意見ありがとうございました。

補足日時:2011/12/05 11:19
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弁護士は依頼人の利益を最大に考えるのが使命であり倫理です。



また、人の気持ちは変わるのは仕方ないですし、それを止めることはできません。
従って、刑事裁判中は「いつでも支払うつもり」であった被告人が、刑事事件の裁判後に心変わりをしてもどうしようもありません。

まだ民事事件が結審していないので、被告人にはまだ支払う法的義務はありません。

一般的な手順からすれば、刑事裁判で起訴されてから裁判の間に民事は積極的に被害者が有利な条件で和解(示談)にしてしまうということでしょう。
民事が示談になっているというのは刑事事件ではかなり情状酌量の要素になります。
(示談の条件で被害者が上申書を提出するというのもよくあります。)

逆に言えば、刑事裁判が結審してしまった今では、被告側は民事事件は全く急ぐ必要がなくなってしまいました。
少なくとも裁判で「いつでも支払う」と証言したのであれば、直ちに請求を起こすべきだったでしょうね。

この回答への補足

「人の気持ちは変るので・・・できません」は理解できますが、それが支払いを明言した行為を取り消しに出来るという法的な根拠は何でしょうか?

刑事事件の際に「見せ金」という形で支払いの意志を見せたそぶりをすることは、弁護士としての倫理性として問題は無いのでしょうか。

いずれにせよ、御意見ありがとうございました。

補足日時:2011/12/05 11:22
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