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海外パックツアーをVIP旅行に変える78の秘訣 [単行本] という本を読んでいたら
次のような内容がありました。
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電話でツアーの予約をして、うっかりと申込金を支払わないでいたら
いつの間にかキャンセル料のかかる時期になってしまった。
その後、都合が悪くなりツアーに参加できないことが分かった。
【問題】
この段階ならばキャンセル料を支払わなくてよい。 これはYESかNOか?
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本に書いてある回答は YESでキャンセル料は支払わなくてよい。となっています。
これって本当でしょうか?

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また、国内旅行の話ですがJRの企画型ツアーで次のような条件が記載されています。

「旅行代金が期日までに支払われないときは、取消料と同額の違約料を頂きます。」

しかし、「契約はいつ成立しますか?」の答えに
「クレジットカード払いの場合は、予約成立後、ご旅行代金(申し込み金を含む)をお
支払いいただきます。この時点で契約成立となります。
銀行振込の場合は、予約成立の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にご旅行代金
(申し込み金を含む)のお支払いをしていただきます。契約は、当社がご旅行代金
(申し込み金を含む)の振込を確認したときに成立します。」となっていて
料金を全然支払わない場合は、契約が成立していないとの解釈ができます。このような
場合の扱いはどうなっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的に本当です。


ただし個別の事案については各社の約款や旅行商品毎の特約などに従うことになります。
一部の業者では購入の意志を示した段階で契約成立としている所も有ります。

一般的には申込金支払期限を早期に設定することで不払い、取消による損害をふせいでいます。

JRの件については
申込金、旅行代金を支払っていなくとも営業所で申込書を提出して会社が引き受けていれば違約金が発生します。

なお、取消料は契約によって支払義務があるもので有って損害賠償や実費弁済では有りません。
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キャンセル料=違約金という考え方が一般的に浸透していますが、実際には違います。

日本の法律ではキャンセル料は、予定していた利益に損害を与えた場合のみキャンセル料等の「損害賠償金」が発生すると解釈されています。

ですので、よくあるホテルなどの当日キャンセルは100%のキャンセル料というのは、当日ぎりぎりまで部屋を空け待っていたのに、泊まってくれないと一部屋分損が発生するのでキャンセル料として100%の代金を頂戴するということです。
ですからリゾートホテルなど当日の飛び込み宿泊が無さそうなところなら「前日50%当日100%」のキャンセル料だったり、駅前のビジネスホテルのような当日でも飛び込み客がありそうなところなら「連絡なき不泊のみ(いわゆるnoshow状態)」キャンセル料100%(当日でも連絡すればキャンセル料がかからない)というところもあります。

これを踏まえたときに、ホテルが部屋を要する・ツアーで席を確保する、という行為は「契約が成立した」から行うことになります。

申込金はそれを払うことによって、旅行会社側が客のツアー参加の「意思」を確認したということであり、そこで初めてツアーの座席を用意するということになります(実際には予定で空けてあるが、申込金がなければキャンセル状態にして他の人に流してしまうことある)。
申込金を払っていない、ということは申込金払い込み期日の時点で「ツアー参加の意思」がないものとみなされますので、契約そのものが成立していません。
キャンセル料が発生しないだけでなく、旅行そのものに参加できません。

JRの国内旅行の場合は、すこし前提が異なります。
通常の旅行代理店の場合は「代理店(客に代わって航空会社やホテルに確認して予約代行する会社)」ですので、旅行代理店と客の契約と、旅行代理店が代行している航空会社(または旅客運送会社)との契約(座席の確保)は切り離されて考えるのが普通です。
安いツアーだと、客は「航空会社未定」で契約し「どの会社かは分からないけど、どこかの航空会社の便で往復できる」という契約をおこなっているわけです。

しかし、JRの場合は旅行代理店ではなく(旅行代理店の形式を取っていても)みどりの窓口と同様な旅客運送会社そのものです。
ですのでJRのツアーに申し込むということは、みどりの窓口で切符を買うのと同様に即座に切符が手配され、その時点からキャンセル料が発生する、ということになります。
ただし、契約の成立時点は上記のような表記になっているのは、間に収受代行会社(クレジットカード会社や銀行など)が入っているからで、たとえば顧客が振込先を間違えて、数日後再度振り込んだときにはすでに席がいっぱいで確保できないということもありえますので、そのような場合は契約が成立していないのでキャンセル料は発生しないが旅行に参加できない、ということなどを想定しているのです。
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旅行代理店ごとに違うかとも思いますが、一般的にはパッケージツアーの場合は、契約の成立は



1)申込書の受領(通信によるものを含む)
2)申込金の受領(カード払いなども含む)
の双方が行われた時点とする場合が多いです。

従って、申込金を支払うまでは契約が成立していないので、キャンセル料は発生しようがありません。

なので、事務作業を効率化したい旅行代理店では、申込金はなしで代金全額の支払いをキャンセル料が発生する前日までなどとするところもあります。(キャンセルした場合に、申込金を返金するのは旅行代理店も面倒なので)

但し、逆にいえば申込金を払っていないということは契約が成立していないので、もしも旅行代理店が何らかの事情で手配漏れなどをしていても、どうしようもありません。
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>この段階ならばキャンセル料を支払わなくてよい。

 これはYESかNOか?
 旅行会社によりますが、会社側が先に経費を掛けて旅行計画に着手していた場合は、上記の事例の場合、YESです。
 旅行会社がせっかく人数分の旅行プランやスケジュールを経費を掛けてたてているのに、その人だけ都合に合わせてキャンセルすると、旅行会社側に多大な迷惑がかかります。
逆の立場になってみてください、仮に、友人達と1泊2日であるテーマパークに行くとします。そしてあなたが代わりに旅行プランをたてたとします。ホテルも予約し、チケットも手に入れました。そこで、友人1人が都合悪いと言ってキャンセルしました。ホテルは予約取り消しできましたが、チケット代が払い戻せませんでした、キャンセル料は要らないと言えますか?それと同じです。
ちなみに私なら、キャンセル料をいただくと思います。

>また、国内旅行の話ですがJRの企画型ツアーで次のような条件が記載されています。
 カード払、振込みの場合でも、会社側が他の旅行申込者の迷惑にならないよう、経費を掛けて旅行計画等に着手していた場合は、キャンセル料を請求してくることがあります。申し込みのときは必ず個人情報を記入しますので、キャンセル料が発生した場合、支払から逃げることはできません。
ただし、支払期限等が設けられていて、且つキャンセル料が掛からない状況の場合は、この限りではありません。

もし、旅行を計画されるなら、旅行会社に申し込み前に問い合わせるか、旅行先のパンフを見れば確実でしょう。
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