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経理未熟者です。何卒ご教示下さい・・・。
当社営業社員が、お客様とゴルフ接待に行きました。
社員が立て替えて、後に会社から社員に振り込みますが、
社員が持って帰った明細書に、※ゴルフ保険と記載されて
いました。これはやはり、勘定科目は保険料になるのでしょうか?
交際費ではないと思うのですが・・。
後※心障児基金というものも記載されておりました。
これは交際費に該当するものと考えておりますが、適当でしょうか?
ご教示の程お願い申し上げます。

A 回答 (3件)

私の経理は非常にアバウトなので断言はできませんが、、



事業規模によっては交際費は課税対象(経費にならない)なので、なるべく交際費にしないのが賢いやり方です。
もちろん、グレーをあまり放り込むと後で否認される可能性も高まりますけどね。
保険料で落とせるなら、、、w

心障児基金、寄付金ですね。
相手団体によっては非課税になります。
企業の名前がはっきり出るなら広告宣伝。
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基本的に、アナタの上司に相談することが大切です。


会社毎に会計方針と言うものが有ります。会計方針を無視して起票者毎に勘定科目の使い方がバラバラでは、経理と言う部署はその会社には不要です。

さて、ご質問に出てくる『交際費』は、主に税務上の取り扱いをどうするかと言う問題です。
会計上はどのような勘定科目で計上していようとも、法人税の確定申告書を作成する際に、税法で『交際費』と取扱う物を洩れなく集計する必要があります。
当社では、ゴルフに関する経費は
 交通費  ⇒ 旅費交通費(交際費扱い)
 ゴルフ場利用税 ⇒ 租税公課(交際費扱い)
 プレー代 ⇒ 交際費
 飲食代  ⇒ 交際費
 参加会費等⇒ 交際費[消費税非課税設定]
 その他  ⇒ 内容に応じて適切な科目
このように区分して費用計上を行うことで集計漏れを防いでおりますが、システムや事務作業がこれに対応していないと大変手間です。

ですので、消費税の課税・非課税の区分ができるのであれば、全て「交際費」で計上するのが良いでしょう。
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交際費は、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用をいい、いわゆる「交際費」の名称で支出するものに限りません。


また、接待等のため、直接支出するものだけでなく、これらに伴って支出した一切の費用が含まれますから、それに伴う旅費交通費なども交際費等に該当することになります。
ゴルフ料金の中には、保険や利用税などプレーに直接関係のない料金も含まれる場合がありますが、これらの料金も立派な交際費となります。
なお、プレー費等は消費税の課税取引となりますが、保険や用税は課税取引とはなりませんので気をつけましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/12/14 21:37

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