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普通車ですが 登録後 後ろのナンバーにナンバーフレームを取り付けたいのですが
ナンバーの封印は再利用できるでしょうか

出来ないので有れば 陸運局で新たに購入できるのでしょうか

お答え 宜しく お願いします

A 回答 (3件)

道路運送車両法では


11条にて
自動車登録番号標の封印について
国土交通大臣(今なら前田武志大臣)又はその交付代行者から交付を受け
さらには
国土交通大臣又は政令で定める市町村の長、又は取り付け受託者の行う封印をうけなければいけない。

と定められています。

またさらには
『ここが最も大切』ですが

<封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。>

と定められています。

ですので
まずは陸運局へお車を持ち込み
:封印を外す
:この場合走行してはいけないのでその場でナンバーフレームとナンバーを付ける
:その場ですぐに封印の取付をうける
と言う流れになります。

ちなみに費用は
ご自分で回送される場合無料です。
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この回答へのお礼

有難う御座います 明日にでも 陸運局へ行きます

お礼日時:2011/12/14 11:54

>ナンバーの封印は再利用できるでしょうか



出来ません。
ただ、昔の封印は、うまく外すと再利用できたのですが、これでは封印の意味が無いと言う事で、さらに再利用出来ない封印に変わって居ます。

>出来ないので有れば 陸運局で新たに購入できるのでしょうか

封印は購入出来ません。
管轄の陸運事務所に行って再封印の申請を出して、その陸運支局の封かん所で担当の人に封印してもらう必要があります。
封印だけ販売していたのでは、封印の意味が無くなってしまいますからね。
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この回答へのお礼

有難う御座います

先ほど 陸運局の駐車場で交換して 係官に封印してもらいました

お礼日時:2011/12/15 11:43

自動車屋さんに相談してみては。


一部を再利用する方法はあります。
車種により破壊せずにできる。
普通の修理屋さんなら簡単に。
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この回答へのお礼

有難う御座います

先ほど 陸運局の駐車場で交換して 係官に封印してもらいました

お礼日時:2011/12/15 11:43

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