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マー君が人身事故を起こしましたが、マー君は違反はしていないみたいだから刑事処分や行政処分にはならないんですか?

A 回答 (3件)

報道に依る所では、相手方は骨折の重傷を負ったとされています。



>マー君が人身事故を起こしましたが・・
どちらに過失が有ったかの検証はされたはずですが、警察発表であればマー君が人身事故を起こしましたとされていることから彼には過失割合が大きかったと考えられるので、彼には行政上では前方不注意または安全運転義務違反に依り運転免許取消、刑事事件としては業務上過失傷害の疑いがあるので検察の取調べがあります。

>マー君は違反はしていないみたいだから・・
現実には事故が発生しており被害者は重症を負っている事から彼はその事故に対して回避行動を取っていればその事故を避けられたかもしれません。
もし、避けられなかった無かったとすれば相手方の飛び出しなどの、何らかの過失は考えられます。


彼の対応によって悪質であれば検察は起訴も視野に入ります。
私も過去には一時停止を怠った相手方の乗用車が突然に脇から飛び出して私が運転するトラックの直前に飛び出して衝突して相手方は肋骨を4本も折る重症を負いましたが、私は瞬間にハンドルを切って回避行動 (タイヤー痕から判断可能) を取ってので、私には行政も刑事上も何らの処分はなしでした。
だから、回避行動 (ブレーキ、ハンドル等の操作) も取らずに事故が発生したとすとすれば 「単なる緩慢な運転」 とされて一般的には前方不注意または安全運転義務違反となるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/16 18:56

>マー君は違反はしていないみたいだから刑事処分や行政処分にはならないんですか?



一般的な、行政罰だけですね。
罰金を払って、減点されるだけです。
多くのニュースでは「マー君が加害者」的な意図で報道していますよね。
が、「自転車側の、飛び出し」が原因での事故なんです。
自転車側道路には、一時停止となっています。
(マー君側が、優先走行道路です)
が、自転車の女性は「一時停止をしないで、飛び出した」のです。
(自転車も、道交法では軽車両です。道路標識に従う義務があります)
警察・損保でも、自転車側女性の過失割合が高いと看做しています。
従って、刑事事件にはありません。
出会い頭の衝突事件。原因は、自転車の一時停止違反(飛び出し)。
行政罰の罰金刑で、事件はお終いです。
マー君には、一切前科は付きません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/16 18:57

>違反はしていないみたいだから



人身事故の過失があるなら「安全運転義務違反」にはなりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/16 18:58

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