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のショート等に勤務する者です。公休が、月9日(2月は8日)あり
そのうち夜勤(前日22時から翌日7じの9時間休憩はありません)
が6日から7日あるのですがこの場合法定休日は満たしているのでしょうか?
2ユニットあるショートの内、1ユニットが3年間開設されず、職員5名で回している為
このような勤務しか組めず、この状態が続いています。体力的にきつく離職者も絶えないので
改善したく陳情していますが、改善されないです。何か良い手段があれば教えてください。

A 回答 (3件)

法定休日の考え方は、ただ単に「24時間の休みがあればよい」ということではありません。


「休日」になることはあっても、それが「法定休日」になるとは言い切れないのです。
なぜなら、法定休日は暦日単位(0~24時)で考えなくてはならないからです。
通常、特養などでは1ヶ月単位の変形労働時間制が採用されていると思われますので、
この法定休日が月に4日確保されていれば違法とはなりません。
これは、労働基準監督署で確認しましたので間違いないと思われます。
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法定休日や夜勤回数については、他の回答者様が仰っている


とおりですが、1点気になった事は休憩時間が確保されてい
ない事です。

質問者様の施設の夜勤勤務が22時から翌7時までの9時間勤務
なら、1時間の休憩時間を確保しなければなりませんので、
この点は問題になると思われます。

また労基的な問題ではありませんが、一般的に夜勤は週1回
程度が目安となっておりますので、夜勤の回数としては少し
多いように思われます。
恐らく質問者さんの施設においても絶対的な職員数の確保に
苦慮されているものと思われます。
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この回答へのお礼

2ユニット(18名程度)をひとりの職員が見るため
休憩はできません。交代できないですから休憩を取ること
はないですね。開設5年以来変わらないですから、改善は
見込めないのかもしれません。回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/18 09:33

こんばんは。


高齢者福祉施設で働く者です。

質問文に法定休日について記載されているということは、その意味をきちんと調べられているって事でしょうね。

調べられた通り、法定休日が月に4日はないとダメですね。
現状の職員体制で法定休日をクリアしようと思うと、22時に出勤して、7時に退勤し、その日の22時に再び夜勤に入る方法でクリアできます。「夜勤・夜勤」という勤務になります。
そうすれば、夜勤に9回は入れる計算です。
(重なる夜勤4セットの明けと単独夜勤1回の明けに法定休日4日)

本当は職員の絶対数を増やせば解決するのでしょうが、ユニットを全て開けられない今のままだと、悪循環のままでしょうね。
特養で夜勤9回は身体を壊してしまいます。
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