プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日うちの息子(中1)が自転車で走っていたところ 前から来た乗用車とぶつかりました 息子の前を軽トラックが走っていたらしく その車が左折して駐車場に入るのに減速した為 その車の右側から追い越そうと反対車線に出たところ 前方から来ていた乗用車に接触 息子は 大腿部を約20針縫う怪我をして現在入院中です 相手は軽トラックの陰から突然飛び出してきて避け切れなかった と言います 相手の乗用車は ボンネットとバンパー ヘッドライトが破損しています 道路の幅は約5メートル 歩道は無く センターラインは白線 30キロの標識があります この様な事故の場合 こちらの過失もあるのでしょうか?またこちらにも過失があるとしたら 相手の車の修理代金も払わないといけないんですか?

A 回答 (3件)

事故の原因がどちらがどれだけ悪いかという割合を、過失割合といいます。


よほどでない限り10:0ということはありません。
「車の右側から追い越そうと反対車線に出たところ」とありますが、当然に反対車線で出るということに対する注意義務があります。
過失割合は、事故の状況によって異なりますが、仮に自分の方があまり悪くなくても、金銭的にはこちらが多く払うという場合もあります。
例えば、車が8悪く、自転車が2悪くておきた事故で、損害額が車90万円、自転車10万円のときには、両者の損害額の合計は100万円ですね。
この、100万円を8:2の割合で負担することになります。
結果的に、2割しか悪くないという10万円の損害のあった自転車の方が、20万円を負担するということになるわけです。
これは、相手の車の損害90万円の20%18万円の負担と、事故の10万円の2割2万円の負担の合計です。
したがって、過失が0(止まって立っていた)とかでなければ、過失割合は生じますので、(相手方から見れば自転車がそんな形で出てこなければ事故はおきていないのですから)、それなりの負担は生じると思われます。
相手方は、自動車保険に加入されているでしょうし、あなたの方は自転車に適応のある個人賠償責任保険とか入っていませんか?傷害保険等に特約で付帯していることが多いですから調べてください。
保険会社では、過去に裁判例等を元にした過失割合の事例集に基づいて判断しますので、裁判上で争う前にそれにしたがって早期決着するのが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました 勉強になりました

お礼日時:2001/05/06 22:52

すでにあらかたの事柄は、書かれていますので追加の説明をします。


お宅の損害保険を加入しておられる代理店さんに連絡を取ってください。
なぜなら、相手の自動車の修理代が過失割合によっては請求されます。その際に先の方が書込んで折られ目個人賠償保険にご家族の方が加入されている場合は、その保険から支払があります。しかし、特約でどの保険かに付いているか 判り図らいで聞いてください。
くわえて、現在、テレビ等で宣伝されている「人身傷害保険」が自動車保険に付いているかも 確認してください。
 「人身傷害」が付いている場合、相手の自動車保険で補償されない息子さんの過失分の治療費等の支払が受けられます。
 
 保険の補償内容は、なかなか理解できないものです。意外に知らない補償が契約中の保険に付いているものです。補償のあるなしは、ご自分で判断されないようにお薦めいたします。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います 確認してみます

お礼日時:2001/05/06 22:55

道路交通法上、「自転車」は軽車両に分類される立派な車両なのです。

 まず、お子さまの過失については、車両の右側から追い越そうとしたこと(反対車線に出る場合は、十分な減速と安全確認が必要)。相手の過失は、スピード(証明できれば)が出過ぎていたと思います。(30kmでは、ボンネット・バンパー・ヘッドライトまで破損しないと思います)。しかし、車の方が過失割合は高くなるのがふつうですから、70:30から80:20くらいになるのではないかと思います。
補償の方は、その過失割合によって負担しなければならないのが普通で(慰謝料などは除く)相手の修理代とお子さまの入院・通院費用を足して、過失割合で負担します。
お子さまの方が過失割合が低いですから、修理代は払わなくて済むと思います。 くれぐれも警察の事情聴取には、素直に包み隠さず話すことです。 過失割合を判断するのは警察ですから、印象良くすることです。
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この回答へのお礼

参考になりました ありがとう御座います

お礼日時:2001/05/06 22:53

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