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川崎市多摩区と川崎市中原区というように、市が一緒で区が違う場合は住民税は違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 #1さんのおっしゃるとおりです。川崎市などの政令指定都市の区は,東京の区と違って,一つの市の区域が広かったり,人口が多いため,便宜的に分けているものですので,同じ市の扱いです。 

 ちなみに,住民税には,都道府県民税と市町村税があり,それぞれに、前年の所得に応じた「所得割」と,定額で課税される「均等割」があります。このうち「均等割」については,人口が少ないほど安いので,地方より都会が高くなります。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin01 …

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin01 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/06 10:46

ただ、合併したときは、不均一課税ができます。



広島市安芸区に、海田町を編入する予定でしたが
もし成立すると、海田町の税金が急に上がるため
不均一課税ができます。

今回は、区の一部ですけど、編入区域をもって
新しい区とすれば、ありえますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/06 10:46

川崎市であれば、区が違っても住民税は同じ方式で、税率も同じで計算されますから、違いはありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/06 10:46

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