No.4
- 回答日時:
もちろん持参して、払う。
足りない分は何日後の給料日に払えるとかなら、待ってくれる可能性あり。
収監されるのしても、1日5,000円換算だから、12万払えば8万円分の収監で済む。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/08 16:31
自分が起したことなので仕方ないのですが、回答をお聞きし多少交渉が出来る可能性がありほっとしました。出頭時まで満額に出来るようがんばります。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
某作家の体験記によると、複数の関係機関の労力(=税金)を使うことになる労役留置より、罰金の納付を受けられた方が好ましい(との態度が見えた)とのこと。
交渉で労役留置を回避できる可能性はゼロでは無さそう・・・しかし、既に2回の「裏切り行為」があり、信頼は失われている状態であるコトは間違いなく、「○月○日まで何とかします」じゃお話にならない。「○月○日に、給料が入るので納付します」くらいの具体的な話が出来ない限り、「何を今更」と切って落とされる覚悟を持ってあたるべきでしょう。
相手はいつでも収監できるだけの準備をしているハズ。あくまでも反省(これも具体的な内容を言えるように)を表に出して、低姿勢で・・・
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
関係者に聞くと、お気の毒ですが、二度も延期されているので、収監される可能性大です。
酷な言い方ですが、もう仕事やお金の都合は聞いてくれないでしょう。
罰金の分割払いは、入院中や生活保護者等以外はだめなようです。
不出頭なら係官が関係先に向かい逮捕、逃走すれば、刑の時効まで全国の警察や空港などに手配が回ります。
税金と違い、罰金は刑罰なので致し方ありません。
1日5千円換算ですから、40日間、刑務所か拘置所に収容されてタダ働きさせられます。
3食官食ですが、賃金はなく、作業が終わっても外出したり、飲酒・喫煙の自由はありません。
親族等が、罰金を納めてくれれば、途中でも釈放されます。ここが懲役と違います。
交通事故では70~50万円の罰金もよく聞くので、20万円は最低の方でしょう。
罰金は所得税と同じく国の一般会計ですから、検察庁の徴収担当官も、検察庁の上級庁、会計検査院や財務省から徴収ノルマを言われ、叱責(監査)を受けて大変なのでしょう。
二度の猶予の間に金を貯めるか、都合つけるしかなかったと思います。
借金するしかないのではないでしょうか。
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