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有限会社の出資者です。(5万円x60口=300万円)
この会社を設立し、代表取締役に就任していましたが許認可事業の規制で役員と株主の地位を降りざるを得なくなりました。

そこで、後任の代表取締役Aに株式を全部譲渡する必要があるのですが、これは単に株式譲渡契約書を作成すればいいのでしょうか? 株式の対価を求めたりするものではなく、私が株主でいてはまずいので譲渡する形です。 (内輪なので信用しています)

また、定款の修正などが必要になるのでしょうか? 単に前述の譲渡契約書のみでよいのか…?
最終目的は許認可事業の申請時に「株主(全株式の保有者)=A」としたいが為です。

A 回答 (1件)

有限会社は譲渡制限会社、株券不発行会社なので、



質問者が、株式全部所持している場合は、株主総会の決議を省略できる。
できれば、譲渡承認の決議しておいた方が無難

他に株主がいる場合は株主総会で譲渡の承認が必要。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2012/01/18 15:29

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