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銀行口座を差押えしてお金があったのですが、債務者が病気で言語障害などで自分の意思を伝えられない場合、そのお金を弁済金とするにはさまざまな手続きがあるそうです。どの様な手続きが必要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

>異議がある場合、本人は病気のため申立てれませんが、弁護士などが代理人となり裁判などとはならないのでしょうか。



この場合の「異議」は正式には「執行抗告」と言い、口頭弁論は開かず「決定」と言う裁判方式です。
簡単に言えば「書類審査」です。
そして、仮に、その執行抗告があっても執行停止の効力はないので、1週間が経過すれば取立できます。
ただし、同時に「執行停止」があれば、その裁判が終わるまで取立できないです。
このように、様々な手続きはできることになっていますが、これは債務者側のことで、実務でも、それが認められることは希なことです。
債権者として「債務者が病気のため取立困難」など考える必要はないです。
又、債務者から異議(執行抗告)があっても、それに対する対応は手続きは必要ないです。
何故ならば、基本的に、その異議は裁判所に対する異議で、債権者に対する異議ではないからです。
従って、取立にはそれほどの影響はないです。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答本当にありがとうございます。

いつも勇気ずけられております。

お礼日時:2012/01/19 09:15

>・・・さまざまな手続きがあるそうです。



手続きは、いらないです。
これは、債務者の第三債務者(銀行)に対する払い渡し請求権を差し押さえたのでしよう。
(「銀行口座を差押え」は、そう言うことです。)
それで、裁判所から第三債務者(銀行)に差押命令を送達し、第三債務者で差押口に振り込めば、
債権者は、それをそのまま第三債務者(銀行)からもらえます。
ただし、1週間以内に債務者から異議があれば変わりますが。
「さまざまな手続き」は勘違いと思います。

この回答への補足

いつも回答ありがとうございます。

>1週間以内に債務者から異議があれば変わりますが。。。。。

異議がある場合、本人は病気のため申立てれませんが、弁護士などが代理人となり裁判などとはならないのでしょうか。

補足日時:2012/01/18 18:26
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