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年金保険料控除を受けている人は年金を受給する時に国庫負担分を貰えるみたいですが、保険料を支払って受給する人のための国庫負担なのになぜ控除を受けている人が国庫負担分を貰えるのですか?

A 回答 (1件)

年金の財源は、現在、「保険料からの2分の1」と「国庫負担からの2分の1」です(平成21年度から)。


半々ずつになっているわけですね。

まず、このことを踏まえてくださいね。
話を簡単にするために、以下、老齢年金をイメージして回答します。

このときに、「保険料を納めるべき期間」を全部納めていたら、「2分の1」と「2分の1」とで「1」になるので減らされずに年金を受けられる、ということになります。
逆に、「保険料を納めるべき期間」を全額免除(「年金保険料控除」という言い方は誤りです)されていたら、「保険料からの2分の1」がないので、「国庫負担からの2分の1」の部分しかありません。
ですから、実際に、全額免除だったときに受けられる年金の額は、半分になりますよ。

保険料の免除(これも「年金保険料控除」ではありません!)の形には、全額免除のほかに、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
4分の3免除というのは、言い替えると、「保険料からの2分の1」のうち、4分の1だけ納めます。
半額免除は、同様に、「保険料からの2分の1」のうち、半分だけ納めます。
4分の1免除だったら、同様に、「保険料からの2分の1」のうち、4分の3だけ納めます。

すると、それぞれの免除のときに、実際に受けられるのは、こんな感じになります。

全額免除のとき
「保険料からの2分の1」X「納めなかった(免除されていた)」=「保険料はゼロ」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「0」+「8分の4」で「8分の4」の年金になる

4分の3免除のとき
「保険料からの2分の1」X「4分の1だけ納めた」=「保険料を8分の1だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「8分の1」+「8分の4」で「8分の5」の年金になる

半額免除のとき
「保険料からの2分の1」X「2分の1だけ納めた」=「保険料を4分の1(8分の2)だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「8分の2」+「8分の4」で「8分の6」の年金になる

4分の1免除のとき
「保険料からの2分の1」X「4分の3だけ納めた」=「保険料を8分の3だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「8分の3」+「8分の4」で「8分の7」の年金になる
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/31 19:01

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