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私は昨年の9月から今の会社に就職し、現在6ヶ月間の試用期間中です。
その間、残念ながら人間関係が原因で、軽いうつ状態となり、
今は2週間ごとに心療内科に通っています。
仕事を辞めることも考えたのですが、できればまだ辞めたくはありません。
その場合、試用期間中でも医師のうつ病の診断書があれば休職は可能でしょうか?
また休職期間中、傷病手当などは受給できるのでしょうか?
みなさまのアドバイスをお待ちしております。
真剣に悩んでおりますので、誹謗中傷はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

休職を認めるかどうかは会社が決めること、就業規則に書いてあるのがふつうです。

回答者にはそこまでわかりません。常識的には、試用期間の方を休職扱いにすることは少ないと思います。

傷病手当金は、連続4日以上会社を休み、健康保険加入で会社からは無給の場合に条件が整います。退職後も傷病手当金をもらうには社保加入1年以上の期間が必要です。
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>その場合、試用期間中でも医師のうつ病の診断書があれば休職は可能でしょうか?


試用期間でなくとも休職は法律で決まっているのではなく個々の会社の裁量となりますので医者の診断書があってもなくても休職不可と判断される場合があります。
kate_19790927さんの会社しだいです。
試用期間なら当然、休職不可でそののち健康状態を理由に退社を求めるはずです。
>また休職期間中、傷病手当などは受給できるのでしょうか?
出来るか出来ないかといえば会社が休職を認めればできます。
ですが休職を認めないでしないでしょう。
退職後は1年の雇用期間払い込み期間がないともらえません。
お大事に。
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試用期間とは、社員として適格であるかを判断する期間ですから、傷病休暇を申し出る際の診断書内容が「うつ病」であれば、その時点で試用期間終了を申し渡される事になるのが一般的な企業の判断です。



すなわち、社員として不適格者とされるので本採用はない事になりますから、回復を待つまでもなく解雇権を行使され傷病休暇は認められません。
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健康保険に試用期間の概念はありません。


試用期間でも健康保険に加入させなければならないからです。
会社に在籍していれば傷病手当金は受給できます。
しかし現実問題としてそう長くは休ませてもらえないはずです。
退社後の期間については被保険者期間が一年以上なければなりません。
あなたの場合今の会社に入る前から継続して健康保険に加入していなければ無理です。
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試用期間はまだ正社員として認められていませんので、傷病手当の対象にはなりません。


その人間関係は、嫌がらせとか誹謗などで追い詰められたものであるなら、適用されるかもしれませんが。
それ以外で起きたものであるなら、解雇されても違法ではありません。
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