プロが教えるわが家の防犯対策術!

(QNo.7276557の続きです。http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa7276557.html

約10mくらいの高さにある道路を拡幅する形で、10m下の地面からH鋼を柱にしてやぐらを組んだ上にコンクリートを打った構造の駐車場を持っています。
駐車場の広さは約40m2で、これの半分を自分が、もう半分が隣が所有しています。

現在、自分側の土地の駐車場に車庫を建築中ですが、隣からクレームで出て、コンクリート部分は共用部分だから埋め込んだアンカーボルトは全部抜いて元に戻せ、と言われ困っています。

アンカーボルトを抜いて、新たに基礎部分作ってをGL(コンクリート)に打ち継ぎ接着し、そこにアンカーボルトを埋め込もうと考えています。

この方法だと、共有部分だからという理由でクレームをつけられても、拒絶できるでしょうか?

A 回答 (7件)

私の回答に補足します



あなたの言っているのは自分が占用している部分だから何をしても良いのではないかと考えているように思えますが
共有物に関してはその共有部分を加工し利用するには共有者の過半以上の合意が必要になります。それができないのであれば共有者の持ち分を買い取る或いは買い取らせる必要があります。

今打ってあるアンカーを抜いて新たに基礎部分を作ると言いますが、その基礎をどうやって路盤面に固定するのですか?
コンクリートの打ち継ぎ接着と言いますが結局は一体となることでアンカー打ち込みと何ら変わりはないですよ

無論完全に独立した形であれば隣の方も文句は言わないと思いますが
私の知る限りでは車両のタイヤ部分で車庫装置を抑えるような簡易式の物以外は知りませんけどね

隣の方が反対しているのは車庫を建てることにより構造的に不安定になる可能性のある事とその車庫も共有物になることから後々の係争事案になる可能性を嫌っての事と思います

もう少し隣の方と話をしてみてください
仮に裁判になってもあなたの勝ち目は薄いですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、共有物だったら私物を置く事自体がまずい気がします。

本件、どこまでが共有物か定義されておらず、何も取り決めがない状態なので、まずそこを解決したいと思います。

お礼日時:2012/02/16 20:55

前の質問でも書きましたけれどあなたが車庫を建てようとしている構造物はあなたと隣の方が2分の1ずつ所有する構造物で真ん中で仕切って自分の物と言う訳ではないのです。


あなたが建物を建てることに依りその構造物の強度とかに影響するのは明白ですから隣の方を理詰めで説得するしかないんです。
最悪、建築を強行しようとすれば他の所有者から裁判所に工事の差し止め仮処分を申し立てられるでしょうし、仮処分命令が出たらもう解決するまで動けなくなります
なぜそんなに焦って車庫を作る必要があるのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2012/02/16 20:56

再々です。



>建築基準法を守りたいのですが、どの点が違法でしょうか?
>悪いところを修正したいと思います

与えられた条件だけ聞くと恐らく違法。基礎や構造、条例にもひっかかりそう。

管轄エリアの建築指導課に図面をもっていって

「確認申請は必要ですか? またこのような建物は適法ですか?」

って聞いてごらん。正解はそれでしかわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
細かい所は役所に聞かないと分からないのですね。
了解しました。

お礼日時:2012/02/16 20:59

再です。



確認申請不要なのは床面積だよ。10m2以下で申請がいらないのは、防火地域および準防火地域以外のとき。
さらに同一敷地に別建物がある場合のみです。

確認申請不要と、建築基準法を守る守らないは別の話です。

一般的にはこの場合、基準法を守れないので違法建築になります。
そのため違法なものを共有者にOKもらうのは難しいと回答しています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。10m2は床面積です。言葉足らずで申し訳ありません。
建築基準法を守りたいのですが、どの点が違法でしょうか?
悪いところを修正したいと思います。

補足日時:2012/02/15 22:35
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この場合の共有部分は、境界の鉄柱だけではないかと思われます。


建物の場合は共有の柱を残して、取り壊すことができます。
もしすべてが共有であれば、自分の土地の上の物件は相手の同意がなければ、壊すことができなくなります。
修理、改造、何もできなくなります。

一番いい方法はアンカーをのけないで、裁判をして貰うことです。
どちらが正しいか判ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

私もやぐらの鉄骨部分と、その上に乗っかって床を成している鉄製の波板が構造体であり、それが共有部分ではないかと考えています。

現状、鉄製の波板にコンクリートが打ってあるのですが、この部分が痛んできたら、はつって打ち直すことも可能ですし、極端なことを言うとコンクリートが打ってなかったとしても、構造体の強度的には隣には影響しないと思っています。

ただ、前の質問に回答いただいた方は、コンクリート部分も含めて構造体という話だったので、意見が分かれる所です。何か参考になる判例でも無いでしょうかねぇ。

お礼日時:2012/02/15 22:46

そもそもそんな場所に車庫を建てて、確認申請は下りるのでしょうか?



質問者さんの書かれている施工方法は建築基準法違反です。つまり共用部に違法建築物を建てようとしているのにそれを共用者に認めさせようなんて、都合のいい話が正論で通るわけがありません。

この回答への補足

面積が10m2未満なので確認申請は不要です。
よろしくおねがいします。

補足日時:2012/02/14 20:16
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こんな無料のところで聞く内容じゃないでしょ。


具体例まで分かったんだから後は法律相談所に行って。
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