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日本の所得税の税率は累進課税方式が採用されています。
これは所得が多い人ほど、高い税率をかけられてしまう方式です。
ところで日本国憲法第14条で、全ての国民は法の下に平等であると言っています。
私の目からみて、この累進課税は明らかにお金持ちに厳しく、貧乏人に優しいため
所得による税の差別をしており、法の下の平等に反するものであると思います。
いかなる法律も憲法に反してはいけないはずです。

日本の法律家の方々はこの不平等にみえる税制を、どう正当化しているのでしょうか?

また、国が税を取る正当性はあるのでしょうか?
私有財産が法で保障されているのに、国が本人の意思に関わらず所得から税を
取っていくのは、私有財産を侵すものではないでしょうか?
累進課税同様にどう正当化しているのでしょうか、回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

"この不平等にみえる税制を、どう正当化しているのでしょうか?"



平等には、形式的平等と実質的平等があります。
累進課税は、形式的平等には反しますが、実質的平等
には合致します。

あれです。
福祉と同じです。
社会的弱者に税金を使うけど、通常人や強者には
税金は使わないでしょう。
これは形式的には不平等ですが、実質的には平等と
いうことになります。


”国が税を取る正当性はあるのでしょうか?”
  ↑
憲法30条に明記してあります。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」


”私有財産が法で保障されているのに、国が本人の意思に関わらず所得から税を
取っていくのは、私有財産を侵すものではないでしょうか?”
  ↑
憲法29条で私有財産制が保障されていますが、
それには、公共の福祉の制限を受けるとかかれています。
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」

それに前述したように、憲法30条で税金を取ってよい
と定めています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに実質的平等で解釈するのであるならば、累進課税も平等ですね。

お礼日時:2012/02/14 19:02

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