私と夫で言い分が分かれています。
夫が会社員、妻が専業主婦として・・・
結婚後に出来た財産が現金のみで1000万円あるとします。
専業主婦である妻の不倫が離婚理由とします。
慰謝料は妻から夫へ300万円とします。
夫の言い分
「有責配偶者は、法的に財産分与の取り分は半分よりはかなり少なくなるはずだ。妻の取り分は250万位ではないか?それプラス慰謝料で300万位払わないといけない。妻が財産分与分から慰謝料を出すとして、夫は1000万全額を受け取り、妻から差額の50万を別途受け取れる」
私の言い分
「慰謝料は払わないといけないけれど、法的には財産分与に有責は関係無い。妻は500万貰える。慰謝料300万をそこから払って、妻には200万円手元に残る」
どちらが合ってますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず財産分与で50%ずつという部分から考える必要があります。
必ずしも50%ではありません。単純に専業主婦ですとまず50%が認められることはありません。
せいぜい30%前後と思った方がよいです。
つまり財産分与では基本的に専業主婦による財産形成に貢献した寄与分を見るわけです。
専業主婦といってもたとえば家事・育児について十分行っていないとみなされる、あるいは子供がいなくて結局専業主婦としての仕事量が少ないとみなされれば、30%よりも更に小さな数字になります。
あと、財産分与として認められる財産は夫婦共同で稼いだとみなされる部分のみです。たとえば相続した財産などは特有財産といい妻に権利は一切ありません。また夫が自分の特殊な才覚で稼いだとみなされる財産なども夫固有の特有財産になります。(そこに妻の貢献があれば別ですが)
ですから、いまそのような共有財産が1000万円あるとすると、財産分与として妻が受け取るのは、300万円前後と考えた方がよいでしょう。
次に慰謝料です
金額についてはまちまちでしょう。裁判で認められる金額というのは200~300万円程度と思います。
(年数などによっても変わりますのでなんともいえない)
結果として差し引き妻が受け取るのは0円前後(マイナスならば支払う、プラスならば受け取る)となると思われます。
基本的に財産分与については有責配偶者であっても請求できるというのは、まさにそのとおりになります。
が、上記のようにそもそも認められる金額は限定されますのでご注意ください。
No.2
- 回答日時:
離婚に際しての財産分与の比率は、妻が専業主婦の場合には、財産形成に金銭的な関与をした、家計を支えるために大きく尽くした、離婚後の生活に不安があるなどの特別な事情がないかぎり、殆どの場合、妻の寄与度が50%を下回ります。
慰謝料については、離婚の原因と、支払側の資力などで違ってきます。
いずれにしても、財産分与については50%は厳しいでしょう。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てなどをする必要が有ります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.akai-web.com/rikon/money/estate.html
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