父が自営で私は手伝いをしています。私は結婚していますが、父と同居なので専従者になります。
一年間で貰った給与はざっと30万ぐらいですが、この場合
(1)私は確定申告をしなくてもいいのでしょうか?(保育園の関係で役所に確定申告を出さなければなりません。)
また、旦那も確定申告をしていますが、上記の場合
(2)旦那の確定申告書の『配偶者の合計所得金額』の欄には、私の収入を書くのでしょうか?
配偶者控除が受けられない事は理解できましたが、(1)と(2)がどうしてもわかりません。
ちなみに、父も旦那も白色確定申告です。
どなたか解る方がいましたら、是非教えて下さい。宜しくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.2
- 回答日時:
>(1)私は確定申告をしなくてもいいのでしょうか…
通常のサラリーマンと同じで、年末調整がされているはずなので、確定申告は必用ありません。
>保育園の関係で役所に確定申告を出さなければなりません…
あなたのいう役所が、市区町村役場のことであれば、確定申告ではなく「市 (区・町・村) 県 (都・府・道) 民税の申告」です。
>給与はざっと30万ぐらいですが…
>(2)旦那の確定申告書の『配偶者の合計所得金額』の欄には…
合計所得金額は 0 ですが、専従者である以上、控除対象配偶者にはなり得ないので、無記入です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>配偶者控除が受けられない事は理解できましたが…
だから 30万の専従者給与をもらったら、家族全体としての税負担は増えるということですね。
そもそも専従者給与とは、赤の他人がお金をくれるわけでは決してありません。
家の中で親から子へ金が動いているだけです。
それなら「専従者給与」などと仰々しいことをいわず、親子間の扶養義務として生活費を渡していることにすれば良いのです。
そうすれば、親が「扶養控除」38万、または夫が「配偶者控除」38万を取ることができ、親の事業所得を 30万減らすより、家族全体としての節税効果が上がります。
>父も旦那も白色確定申告…
それなら専従者給与ではなく、「専従者控除」で 50万の一定額です。
あと 20万もらいましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
また、専従者控除なら冒頭に述べた年末調整うんぬんは関係なく、あなたに他の収入源がない限り、あなたに確定申告の義務はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
やはり私の確定申告はしなくていいのですね。
旦那の確定申告書に私の収入は無記入でいいんですか。わかりました。
>それなら「専従者給与」などと仰々しいことをいわず、親子間の扶養義務として生活費を渡していることにすれば良いのです。
子供の保育園の書類にも私は父の所で働いていると言う書類を出したので、多分無理ですよね?
>それなら専従者給与ではなく、「専従者控除」で 50万の一定額です。
あと 20万もらいましょう。
あと20万貰ったらどうなりますか?もし貰ったとして私の収入が50万になっても、確定申告はせず、旦那の確定申告書の記載もしなくていいんでしょうか?
教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
一年間で貰った給与はざっと30万ぐらいですが、この場合
>(1)私は確定申告をしなくてもいいのでしょうか?(保育園の関係で役所に確定申告を出さなければなりません。)
所得税法第五十六条によれば、事業主が事業に従事する「生計を一にする」親族に(給与、外注費などの)対価を払っても、原則として、その対価は事業の必要経費に算入されません。父上と質問者は「生計を一にする」親族ですから、父上が質問者に支払った給与30万円は、父上の事業の必要経費にはなりません。(⇒この事を父上に伝えて下さい)
もし父上が青色申告者で、質問者に払う給与について事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出」書を提出した場合は、30万円は事業の必要経費になりますが、父上は白色申告者ですから、必要経費にならないのです。かりに質問者が専従者であっても、です。
ですから父上が質問者に支払った30万円は、父上の所得として課税されることになります。
そうすると、この場合、30万円は質問者の所得にはならないことになります。なぜなら、もし質問者の所得であるならば、この30万円については、父上も課税され質問者も課税される。つまり二重課税になってしまうからです。国は二重課税をしません。
ですから父上から受け取った30万円については、質問者は確定申告する必要はありません。質問者には所得がないのですから。
>また、旦那も確定申告をしていますが、上記の場合
(2)旦那の確定申告書の『配偶者の合計所得金額』の欄には、私の収入を書くのでしょうか?
質問者には所得がないのですから、ご主人は配偶者控除を受けられますよ。ご主人の確定申告書の『配偶者の合計所得金額』の欄には、ゼロと書いておきましょう。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
追加回答です。もし父上が確定申告の際に、「生計を一にする」娘(質問者)が事業に専従したことを理由として「専従者控除(かりに86万円)」を受ける場合は、
(1)質問者は86万円の給与収入があったものとみなされます。しかし、65万円の給与所得控除を考え合わせれば、質問者のみなし所得は21万円ですから、やはり質問者には、確定申告の義務はありません。
(2)父上の「専従者控除」が86万円であっても50万円であっても、ご主人は配偶者控除を受けられません。
ですから、父上が「専従者控除」を受けるかどうか、事前に確認する必要があります。
もし父上が「専従者控除」を受けるのであれば、ご主人は配偶者控除を受けられないので、ご主人の確定申告書の『配偶者の合計所得金額』の欄は、空欄のままで良いでしょう。この欄は、ご主人が「配偶者控除」を受ける場合のみ、記入するものと考えて下さい。
詳しく回答していただき、ありがとうございます。
やはり、配偶者控除は受けれませんよね。私の確定申告が必要ない事もわかりました。
>この欄は、ご主人が「配偶者控除」を受ける場合のみ、記入するものと考えて下さい。
なるほど!!
>ですから、父上が「専従者控除」を受けるかどうか、事前に確認する必要があります。
保育園の書類にも、私は父のお手伝いをしていると書いたんですが、父が私を専従者扱いしなかった場合私は父の所で働いていない事になってしまいますか?その場合、外注扱いになるんですか?
無知ですいません。
No.5
- 回答日時:
白色なら専従者の給料は経費になりません。
1
給与をもらっているなら合計して申告しなければいけません。
ただ、所得が38万以内なら必要ないです。
2
いいえ、配偶者として申告するのではなくアナタ自身本人として申告するのです。
情報が足りないのでここまでです。
No.6
- 回答日時:
>あと20万貰ったらどうなりますか?もし貰ったとして私の収入が50万になっても、確定申告はせず、旦那の確定申告書の記載もしなくて…
専従者控除は、もらう側には「見なし給与」といって普通によそでバイトしてくるのと同じ扱いになりますが、103万円以内なので確定申告は必要ありません。
また、専従者給与にしろ専従者控除にしろ、たとえ 1万円でももらえば夫の配偶者控除は対象になりません。
103万円以下なので夫の確定申告書に記載したいところですが、したくてもできないということです。
なお、父がまだ確定申告書を出していないのなら、父の専従者控除と夫の配偶者控除とで、どちらが家族全体として節税になるか、親子間でよく話し合って見るのも良いでしょう。
父より夫の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が 2倍以上高ければ、専従者控除 50万より配偶者控除 38万のほうが節税効果は高いです。
>子供の保育園の書類にも私は父の所で働いていると言う書類を出したので、多分無理ですよね…
働いている実態があるだけではだめで、「所得証明書」などを出せと言われるなら、やはり専従者として扱ってもらわないといけません。
働いている実態だけではだめなのか。保育園に再度ご確認ください。
そうですね。家族で話てみます。
丁寧な回答、本当にありがとうございました。とても解りやすかったです。
最後にもう一つだけお聞きしたいのですが、
去年の旦那の所得金額合計は、92万で非課税だったんですが、この額を今年の分とした場合
92万+私の収入50万=142万が家の所得金額の合計となるんでしょうか?
最後にそこだけ教えて下さい。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
>保育園の書類にも、私は父のお手伝いをしていると書いたんですが、父が私を専従者扱いしなかった場合私は父の所で働いていない事になってしまいますか?その場合、外注扱いになるんですか?
父上があなたを専従者扱いしない場合は、つまり父上が「専従者控除」を受けない場合は、あなたは収入がなかった(給与も外注代ももらわなかった)ということになります。父上の所で働いていなかったことになるわけではありません。
⇒「父上の所で働いたけれども収入はなかった」ということになるのです。
だから、幼稚園には「家の仕事を手伝っても給料も何ももらえないのです。これが本当の”骨折り損のくたびれ儲け”ですね。」と言って笑えばいいのです。
なるほど!!
働いていだけど、給与がなかった事になるんですね。
わかりました。後は家族で話し合って決めたいと思います。
回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>(1)私は確定申告をしなくてもいいのでしょうか?(保育園の関係で役所に確定申告を出さなければなりません。
)いいえ。
確定申告の必要ありません。
>(2)旦那の確定申告書の『配偶者の合計所得金額』の欄には、私の収入を書くのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
その欄は、ご主人が「配偶者特別控除(配偶者控除ではありません。給与年収103万円を超え141万円未満の場合に受けられる)」を受ける場合です。
というのも、その所得の額によって配偶者特別控除の額が決まるからです。
なお、通常、保育園に入所している場合、「所得」が出ないと働いている証明にはなりません。
なので、私の市では収入が伴わない(源泉徴収票がない)「手伝い」は、就労とは見てもらえませんので、もし、そうなら保育園を退所させられます。
役所で確認されたほうがいいと思います。
No.9
- 回答日時:
父も夫も自営業をしていて、父の仕事の手伝いをしてて年間30万円ほど貰ってるのが貴方ですね。
保育料の算定のために提出する「収入状況の証明」は貴方の分が必要なのでしょうか、貴方の夫のものが必要なのでしょうか。
子の保育料は親の収入や、所得税額などを基準としてる自治体が多いです。
貴方の収入や所得税ではなく「夫の収入と所得税額」を求められてるなら、今回の問題でそれほど悩む必要は元々ありません。
確認をされると良いと思います。
自営業の場合、親族に支払った給与は経費計上ができません。
白色申告をしてる場合には「専従者控除」として、現実に給与としての支払があるかないか無関係で所得から一定額を控除できます。この控除額は、例えば子を対象としてる場合には「その子がその収入を貰ってるものとみなす」ことになってます。
源泉徴収票のような対外的な効果をもつ書類はなくてもです。
青色申告をされてる場合には、親族に対して支払う給与を税務署長への届出をした上で必要経費にできます。
給与として支払をするのですから、源泉徴収票が作成されます。
親が子に支払った場合でも当然に作成しなくてはならず、これが対外的に「私の収入額はこれ」と証明するものになります。
配偶者控除との関係を述べます。
白色申告にて「専従者控除(給与ではない点に気がついてください)」を受ける対象者になった場合と、青色申告で青色専従者になってる場合には、控除対象配偶者や控除対象扶養親族になれません。
どちらも「所得が38万円以内」という所得条件がありますので「年間30万円の給与なら該当するのでは?」と思いがちですが「支払額が幾らであってもなれない」です。
一人の給与支払者から給与を貰ってる場合には、給与支払者が源泉徴収義務を負い年末調整をしなくてはなりません。
年末調整を受けた者は、原則として確定申告書の提出は不要です。
親から給与を貰ってるというなら、親が源泉徴収票を発行するわけです。
ところで、およそ自治体の保育料計算をする担当部門は、確定申告と源泉徴収の区分がついてない方もいます。
自営業者ですと確定申告書の写しが「収入および負担してる所得税額の証明」になります。
給与所得者は(確定申告義務は原則ないので)、源泉徴収票が「収入及び負担してる所得税額の証明」になります。
私は、夫の確定申告書の控えを求めずに、妻である貴方の源泉徴収票なり確定申告書の控えを求める自治体の気が知れないのですが。
なお「父と同居なので専従者」とありますが、同居してなくても父上の仕事に専ら従事してるなら専従者です。
専従者控除という言い方になるか、青色専従者という言い方になるかは、親が白色申告者であるか青色申告者であるかで変わる税法上の取り扱いが違うだけです。
No.10
- 回答日時:
>92万+私の収入50万=142万が家の所得金額の合計となるんでしょうか…
それは、「我が家の収入金額」です。
税法で「所得」というと意味が違います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
夫の 92万も「給与」なら、「我が家の所得金額」は、
(92 -65) + 0 = 27万円
です。
(注) 夫が商売人や職人なら、上の式で 65万でなく、実際にかかった仕入と経費の額を入れて計算します。
住民税が課税か非課税かを心配しているのなら、さらに「基礎控除」33万円を引きますので、「課税所得」は完全に 0 円となります。
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