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去年、変形性股関節症で障害年金請求について質問したもみじと申します。
平成16年12月に右人工股関節全置換術を受けました。その後平成21年10月に左人工股関節全置換術を受けました。
私は12歳、13歳の時に、自骨の手術を受けていたために、障害年金裁定請求をしたところ、20歳前障害と認定されて障害年金不支給と言われました。
私は不服申し立て(審査請求)しましたが、やはり不支給の決定は覆りませんでした。
再審査請求の時に、高校~就職し初診日として主張している時に勤めていた会社までの間の、私の健康状態にて社会的治癒を証明するために、第3者による陳述書を提出したところ、右人工股関節全置換術を決心した時の診察日を初診とし、それ以前は社会的治癒の状態だったと認定されて、この度、認定日による請求が認められて、障害年金3級が受給できることが決定しました。

さて、質問いたします。
前述のように、長年変形性股関節症を患っていたために、去年の暮れに身体表現性障害と診断されて、現在仕事を辞めて、闘病中です。
変形性股関節症(両側人工)で、3級の障害年金の支給が決定しましたが、この心身医療科における診断の身体表現性障害でも3級が取れないか?と主治医に相談したところ、「挑戦してみましょうか。」
と言っていただきました。倦怠感が強くて睡眠時間が長く、腰、肩の痛みに苦しんでいます。このため仕事どころか、家事さえも満足にできない状態ならば、もしかしたら3級が取れるかも知れないと医師が言うのです。
病気の原因は、変形性股間節症が原疾患だと主治医は言います。

変形性股関節症で既に、3級の受給がきまっていますが、身体表現性障害で3級が認定されると、3級+3級=2級の障害年金が受給できるのかをお聞きしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

身体表現性障害と言われたんですね?


精神の障害になるんですが、俗に言うヒステリーなので、神経症(ノイローゼ)の範疇です。

障害年金の障害認定基準の上では、神経症は、原則として認定の対象外ですよ。
ICD-10コードというもので、精神の障害として認める範囲が決められています。精神の障害の年金の診断書には、コードを書かせる欄があります。
はっきり言いますが、身体表現性障害という病名のままだと、神経症だったり一種の詐病だとして取り扱われてしまいますよ。
主治医の先生ともども、そういうことは調べているんでしょうか。
主治医の先生が取れるようなことを言っているんですか?
正直、ずいぶん軽率だなという印象を持ちました。

統合失調症や気分障害(そううつ病のことです)としての症状がはっきり認められないと、身体表現性障害ではアウトです。
要するに3級になりようがありません。

精神の障害の場合、統合失調症や気分障害として年金の診断書を出すことになります。
といいますか、そうせざるを得ないんです。さっきも書いたように、神経症の範疇だとアウトですから。
また、精神科医や精神保健指定医に書いてもらわないといけません。
とは言っても、変形性股関節症以上に検査数値等で病態を示しにくい障害ですから、はるかに困難をきわめますよ。もう、ほんとうに甘くないんです。
厚生労働省がどうだの日本年金機構がどうだの、社労士やソーシャルワーカーがどうだのと文句を言っても始まりません(こういう文句はやめていただきたいです)けれど、表現はよくないのを承知で言えば、統合失調症やそううつ病の症状がしっかり見られるぐらい頭がおかしくなっているという状況証拠をきちんと示してかからないと無理です。

3級と3級とで2級になるか?
あちこちで回答が付いていますけれど、併合判定参考表という決まりから言って、あなたの障害の場合にはあり得ません。
精神の障害単独で2級以上(統合失調症やそううつ病として)になっていなければアウトです。
また、変形性股関節症がなかったのなら精神の障害は生じていなかったとすると、どういうふうに因果関係が認定されるかなという問題も出てきます。
相当因果関係の認定と言うのですが、これは、実はやってみないとわかりません。請求する時点ではわからないんです。そういう問題も出てきます。

この回答への補足

kurikuri_maroonさん、今晩は。
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厚生労働省がどうだの日本年金機構がどうだの、社労士やソーシャルワーカーがどうだのと文句を言っても始まりません(こういう文句はやめていただきたいです)
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ここの部分から、私のブログを読んでくださっているのだということがわかりました。ありがとうございます。
私は文句や愚痴を言いたいのではありません。
結果として、私は社会的治癒を認められました。
認められないと言った人。医師に直訴して撃沈してきなさいと言った人。そういった人に向けて、頑張った結果、社会的治癒が認められた旨をご理解していただき、考えを改めていただき、今後、障害年金請求をする人に向かってブレーキをかけることだけはしないでいただきたい。是非、年金請求の成功への手助けをしていただきたいだけなんです。
影響力の大きい人たちだからこそ、しつこいくらいに言っているのです。
もう2度と同じことをしていただきたくない。と思っています。
障害年金を支給するか、不支給かを決めるのは社労士やソシャルワーカーの先生達ではなくて、日本年金機構や厚労省です。ですから、はなから、「不支給に決まっている。」といった発言は止めていただき、できる限りの書類提出のお手伝いをしていただきたいと思います。それでも不支給との決定が下ったのならば諦められます。

私は日本年金機構の窓口の方や、社労士の先生、ソシャルワーカーの先生等の意見により、障害年金請求を諦めてしわまれた方をお気の毒だと思います。

身体表現性障害で障害年金請求が難しいことは、いろいろネット検索をして、私もわかってきました。しかし、主治医が「挑戦してみようか。」と言った。
という事実があり、その医師は心身医療科の医師です。としか、今のところその程度しか申しあげられません。
股間節の初診日は、厳密に言えば赤ちゃんですが、現在社会的治癒が認められて、45歳の12月が初診日となっています。
身体表現性障害の発症は、赤ちゃんの時よりも遅いことは確かなのですが、原疾患が変形性股関節症だと言っているのは、主治医です。

補足日時:2012/02/26 21:58
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この回答へのお礼

身体障害で3級+精神障害で3級=2級となる。
と思ったのは、ある社労士のブログを読んでいて、そう思ったのであって、それは私の欲から出た誤解かもしれないので、確認してみたいと思い、質問しました。

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2012/02/26 21:59

質問者さんへ。



回答4は WinWave さんです。
私(kurikuri_maroon)の発言ではありませんよ。

WinWave さんのご回答への補足、ということでよろしいのですよね?
ブログも私は拝見しておりませんけれど。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、おはようございます。
WinWaveさんですね、了解しました。

お礼日時:2012/02/27 08:51

回答2でご説明されているようなことは、既に、回答1でお示ししているURLでとっくにお答えしています。


なぜそうなるのか、という認定基準を添えて。
再びそっくり同じ質問を繰り返されているのは、以前の回答をちゃんと読まれていない証拠ですよね。
これはちょっとまずいと思います。回答した者としてもたいへん残念です。

「病気(身体表現性障害)の原因は、変形性股関節症が原疾患だと主治医は言います。」とありますが、「相当因果関係」といって「前の傷病がなければ、後の傷病は発生しない」ということを理由に、「前後の傷病は同一傷病である」と見られる可能性がたいへん高くなります。
すると、同一傷病である以上、後の傷病は単独で生じたものとは見てもらえず、やはり「3級+3級=2級」(併合)ということが考えられません。
なぜなら、変形性股関節症(3級)そのものの悪化によって2級に相当するようでなければ、上位等級に至ることは考えられないからです。

障害年金の障害認定基準を考えるかぎり、痛みや倦怠感そのものがどんなに強くあらわれていても、ただそれだけで上位等級になるようなことはありません。
2級に至ることはきわめて困難である、と言わざるを得ないと思います。
 
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3級と2級の条件は異なります。


どっちも3級なのですから、2級になることはできません。
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こちら(下記URL)をどうぞ。


ご自身で質問されていながら、ごらんになってはいなかったのでしょうか?

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7289151.html
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7289151.html
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