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 病院が美容などで自由診療で治療を行う場合、患者さんに対して事前に費用などの説明を
する法律的な義務などはないのでしょうか?

 たとえば、受付では全く説明せず、診察中にパンフレットを渡たし、3万円します。
と伝えてでも問題ありませんか?
 つまり、いくら掛かるのかは最初からはっきりしているにも関わらず、費用に関する詳しい
説明は診察中、または診察後にします。
 
 もし、これが許されてしまうなら、患者さんは泣き寝入りするだけです。

自由診療に関するトラブルを耳にするのですが、法律や行政指導などがなければ、
良心のない病院は、「できるだけ事前説明をしないほうがいい」とずる賢く考えるのでは
ないでしょうか。

 医療サイドではなく、法律的立場からご意見をお聞かせください。

A 回答 (3件)

医療を行うことは民法の契約に相当します。

契約は双方の同意により成立しますから、説明がないと同意ができません。従って事前に説明の義務があります。

しかし、医療行為は法律上は民法の『準委任契約』と呼ばれるものに該当します。『準』が頭に付くのと付かないのとでは、法律上の考え方が全く異なるものになります。

法律用語では、法律が、ある行為を強制的に行わせることができるものを『法律行為』と呼びます。ある行為を強制的に行わせることができない行為は『法律行為』ではありません。

建築業者に対して家を建てさせることはできます。ですから建築は『法律行為』です。しかし、癌患者の治療をして治癒させることはできるかもしれないし、できないかもしれません。結果はどうなるかわかりません。法律が医師に対して強制して確実に治癒させることはできません。ですから医療は『法律行為』ではありません。

法律用語では、法律行為を行わせる契約を『委任契約』、法律行為ではない行為を行なわせるような契約を『準委任契約』と呼びます。委任契約は結果を保証する契約です。ですから、家を建てるだけでなく、建てた家が傾いていたり、雨漏りがしたりして住めないような家であった場合には、施工業者はこれを保証しなければなりません。
しかし、準委任契約の場合は結果を保証することが困難なので、結果は保証されません。準委任契約が保証するのは、『やってみる』ということだけです。

「治療費を払ったのに治療を行わない。」
これは、治療を行っていないので契約違反です。
「治療費を払って治療してもらったが、治らなかった。」
これは治療を行なっているので契約違反ではありません。準委任契約は『行なう』だけで、結果を保証しない契約だからです。

これは患者の立場からすると困ったことです。そこで、医療を行う場合は事前にさまざまな検査をして、結果の確実性を高めようとします。

検査の結果、患者が希望した方法は適応外で、他のもっと高額な方法であれば可能だ、という場合もあります。また、治療を開始して初めて、やろうとしていた方法ではうまくゆかず、他のもっと高額な方法なら可能であることがわかる場合もあります。

結局、検査を行ってみてから費用を提示することになるわけです。費用を提示して、患者が同意してから手術を行うことになります。治療を開始してみないと方針を決定できないような部分に関しては、その旨を伝えて患者の同意を得ていない場合は、その部分に関しては患者は費用を支払う義務はありません。

手術を開始してから費用を提示するのは、民法の考えでは、まだ同意が成立していないわけですから、契約は成立していません。契約というのは『医師は〇〇の治療を行い、患者は△△円を支払う。』という約束です。これが成立していないということは、治療途中で費用の説明があった時点で手術に同意しない旨を伝えても、手術代を払う義務はないということです。

初めて来た患者さんに対して、受付で費用の説明をすると、準委任契約(結果いかんにかかわらず、やるだけはやるという契約)が成立したとみなされてしまう場合があります。つまり、適応でない患者さんに対して、『その治療を行います。』という契約が成立したことになってしまい、医師が診察をしてみた結果その治療方法では治らないことがわかっても、医師には効果のない治療を行なう義務が生じてしまいます。

この様な状況を避けるため、不特定多数が見る外部の広告で治療費を提示していても、受付に来た患者さんに対して説明をしないという医療機関は多いようです。
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この回答へのお礼

大変すばらしい
ご回答ありがとうございます^^。
非常に参考になりました。

お礼日時:2012/02/28 05:19

レーシックでも裸眼視力と実際のジオプトリは違う事が多いので、測定しないと適応自体があるか不明ですし、円錐角膜の疑いがあれば精査も必要です。

どこまで保険でするのか、実費でするのか、患者と相談です。また、レーザーによる皮膚の痣の治療も、実際には前癌病変であるかもしれません。
診察しないと、何もいえません。少し、医療というものを簡単に考えてすぎていらっしゃると思います。診察しないで料金を示せというのはめちゃくちゃです。法律以前の問題でしょう。
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>いくら掛かるのかは最初からはっきりしているにも関わらず



診察しないで、いくら掛かるかはっきりしている状況とは、どういう状況ですか?
思い浮かびませんが。

この回答への補足

レーシック、レーザー治療、整形、AGAなどいくらでもあります。
これらは最初から初診料や施術費用がある程度設定されているケースがほとんどです。
高い費用なので、事前に説明すると患者が断わってしまうので、説明しなかったり、
あいまいにしておく病院があります。

申し訳ありませんが、医療現場の実情と法律に詳しい方のお答えを希望します。

お返事ありがとうございます^^

補足日時:2012/02/27 12:59
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