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今、不正請求された医療費の返還を求めて、裁判所に提出する「支払督促申立書」の請求の趣旨で、遅延損害金の利息を14%として、返還してもらう為出した内容証明郵便の費用も記入しました。

が、、

1、遅延損害金の請求は出来るのでしょうか?
2、又、遅延損害金の14%は正当ですか?
3、正当でなければ何%だったら良いのでしょうか?
4、内容証明郵便の費用の請求も可能ですか?

教えて下さい。

A 回答 (1件)

今回は「医療費の返還を求めて」と言うことですから、損害金の約束はなかったと思われます。


従って、損害金14%の請求はできないです。
法定利率である年5分です。
内容証明郵便費用も請求できないです。
口頭でも可能で、それを選択したのはdongeya-さんですから。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2012/02/29 07:00

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