私は去年2011年の7月末に退職をし、その後すぐ入籍をしたので夫の扶養に入ろうとしたのですが、前勤務先の所得収入が130万以上だったので2012年の1月からしか扶養には入れないと言われ、2011年8月~12月まで自分で市民税、国民年金、国民健康保険を払ってきました。7月に退職後から現在に至っては専業主婦で働いていません。(9月から90日間失業保険を貰っていました)
この場合確定申告に行った方がいいのでしょうか?
行くとしたら何を持って行けばいいでしょうか?
他、アドバイス等ございましたら宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
この場合確定申告に行った方がいいのでしょうか?>
年末時点で働いていなかったので年末調整が出来ていないため、確定申告で所得税を精算する必要があります(還付金があるか追加で税金を納めるか…)。
行くとしたら何を持って行けばいいでしょうか?>
源泉徴収票と認印、還付金振込のための銀行口座情報を持っていけば良いです。あとは控除出来るものがあるなら、その証明書も必要です。ただ、住民税は前年の所得に対して翌年の6~5月に掛かる税金であり、これについては控除はありません。
なお、2/16~3/15は税務署が混んでるので、この期間を外す方がお勧めです。あなたは還付申告なので年明けから可能でしたし、1月に行っておけば既に還付金も振り込まれていたと思います。ただ、5年間は申告出来るので慌てる必要はありませんが…(追加で税金を払う状況でない限り)。
私は去年2011年の7月末に退職をし、その後すぐ入籍をしたので夫の扶養に入ろうとしたのですが、前勤務先の所得収入が130万以上だったので2012年の1月からしか扶養には入れないと言われ、2011年8月~12月まで自分で市民税、国民年金、国民健康保険を払ってきました。7月に退職後から現在に至っては専業主婦で働いていません。>
社会(健康)保険の扶養については年間130万円(今後1年間の見込み)の収入がボーダーラインとなりますが、所得税のように1年間(1/1~12/31)で計算されることは通常ありません。実際月額108,333円というところが多く、失業すれば即扶養に入れる可能性が高いです。ただ、細かい規定は保険組合により違いますので、その規定に従うしかありませんが、年間ともなれば1年間は扶養に入れないという厳しい状況になっちゃいますね。
http://profile.allabout.co.jp/w/c-16327/
No.3
- 回答日時:
>夫の扶養に入ろうとしたのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>7月に退職後から現在に至っては専業主婦で…
それで 7月までにいくらの給与・賞与をもらったのですか。
退職金は含みません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
もし、この要件に合うのに夫の年末調整に反映されていないのだったら、夫がこれから確定申告をします。
>入れないと言われ、2011年8月~12月まで自分で市民税…
所得税や市件民税はも俗にいう扶養とは関係なく、もともと自分で払うものです。
>この場合確定申告に行った方がいいのでしょうか…
年末調整を受けていないサラリーマンは、原則として確定申告の義務があります。
ただ、多く前払いさせられ過ぎた所得税が返ってこなくても良いなら、申告しなくてもおとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>9月から90日間失業保険を貰っていました…
申告に含めなくて良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> この場合確定申告に行った方がいいのでしょうか?
○結論
行った方が良い
○説明
7月の退職に伴い、会社から源泉徴収票が交付されていると思います(会社によっては12月の年末調整作業の際に一括作成することも有ります)。この源泉徴収票に「所得控除の額の・・・」と書かれた欄がありますが、そこに金額が給されていますか?
A 記入されている[この場合、7月分の給料に関しては年末調整済み。]
1 同票の『源泉徴収税額』欄の金額がゼロ円で無い。
(所得税の)確定申告を行う事で、所得税が戻ってくると思います。同時に、本年6月から賦課される平成24年度の住民税なども、確定申告額に応じた正しい金額で計算されます。
2 同票の『源泉徴収税額』欄の金額がゼロ円である。
(所得税の)確定申告を行っても税金の還付はないのですが、住民税の計算方法(控除額の金額)は所得税と異なり、何もせずに居ると本来よりも高い市民税を支払う事になってしまう可能性があります。ですので、通常とは提出先が異なり、市役所に『確定申告書』を提出してください(書類は同じです)。
B 記入されていない[年末調整が行われていない]
7月までの給料で控除された所得税[源泉徴収]は、1年間働いた場合を想定した仮の税額なので、確定申告を行うことで所得税が戻ってくると思われます。同時に、本年6月から賦課される平成24年度の住民税なども、確定申告額に応じた正しい金額で計算されます。
[源泉徴収票]http://allabout.co.jp/gm/gc/295704/
> 行くとしたら何を持って行けばいいでしょうか?
以下の書類を持参して各税務署や市役所等が開催している説明会へ行ってください。
・印鑑
・還付になると思うので、還付金を振り込んでもらう『銀行名、支店名、口座種類、口座番号』を書いたメモか、通帳
・源泉徴収票
・日本年金機構から送られてきている「平成23年度社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/koujo1101 …
・国民健康保険は証明書不要なので、12月までに幾ら支払ったのかが分かるように金額を書いたメモを持参するか、納付控えを持参してその場で集計
[参考になる類似質問]
http://okwave.jp/qa/q3732681.html
No.5
- 回答日時:
確定申告を行えば税金が還付されます。
1、源泉徴収票(全会社より受け取ってください)
2、国民年金、国民健康保険の支払い証明書(1月に役所より郵送されています)
国民健康保険の場合は自治体により郵送されない場合があります)
ない場合は領収書の控えをお持ちください。(
3, 医療費が10万円以上の場合はその領収証
4, 生命保険の控除証明書(あなたが支払っている場合)
5, 認印・銀行の口座番号(還付金は振込です)
以上を持参して確定申告をすることになります。
確定申告の作成は国税のHPで簡単に作成することもできます。(書面提出を選んでください)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*市民税は前年度確定分の支払いですから関係ありません。
雇用保険の受給も関係ありません。
ただ、堂々ともらったなどと言えないですよ
雇用保険は働く意思があって就活している人が受給できるものです
専業主婦になる人には支給されません、職を探しているふりをして
受給されたのであれば不正受給になりますよ。
軽々しく言わないように!
それに、扶養と配偶者控除を同じように思われているようですが
税法上は扶養等はありません、配偶者(妻)は配偶者控除です
扶養となるのはあなた方の家族お子さんなどです。
なので扶養に入れなかったという表現はおかしいです。
税法に関係ない、会社等の扶養(家族)手当等は配偶者も扶養となります。
税金や扶養、配偶者控除などの知識が乏しくてすみません。でもわかりやすい説明でよくわかりました!ありがとうございました。確定申告に行ってみようと思います。
No.7
- 回答日時:
国税庁が発行している「平成23年分確定申告の手引き」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
による限り、国保に証明書必用という記述はありません。
No.8
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
>前勤務先の所得収入が130万以上だったので2012年の1月からしか扶養には入れないと言われ…
健康保険の扶養ですね。
>この場合確定申告に行った方がいいのでしょうか?
そのとおりです。
貴方に確定申告の義務はありませんが、年末調整されていないので確定申告すれば給料から引かれた所得税の一部が還付されます。
失業保険は非課税なので申告の必要ありません。
また、貴方が払った国民年金や国保の保険料は控除できるので、申告すればさらに還付される所得税増えます。
なお、国民年金は控除証明書が必要です。
国保に証明書が必要という回答ありますが、今も昔も必要ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
源泉徴収票、国民年金は控除証明書、払った国保の保険料の額がわかるもの、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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