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私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・

在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)

1:そうなんですか?

2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー

3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?

4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない

年金は少額ですし・・・心配です。

5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました

いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

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 http://www.1sitsugyou.com/basic/enchou.htm
 傷病手当金を満額貰った後、失業保険を受けたいのであれば。ハローワークに失業保険の受給期間の延長届を出せば良いと思います。

 失業保険の給付計算は日単位です。でも、毎日支給日がある訳ではなく、1カ月に一回、(ハローワークの指定日に)ハローワークに行って、失業状態にあることを示さなければなりません。そのため、失業保険の支給は月に1回となります。(銀行振込ですが)

5 恐らく言っている意味は、障害厚生年金の3級が通らない場合に貰える、障害手当金(一時金)の事だと思われます。
 60歳なのに、障害厚生年金の3級目的に申請するのは、少し不自然に思われるので。
 http://www.shogai-nenkin.com/teatekin.html
 ちなみに。障害手当金の額は、『報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保証は現在は約118万円(3級障害厚生年金の最低保証額の2年分)』のようです。
 
 ちなみに。障害年金の受給要件は、『働けない事』ではありません。精神疾患の場合は、ある程度はそう言えるかも知れませんが。身体障害で障害年金を受給している場合、働いている人は大勢います。


 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/kenpo/nenkin_ …
 多分、言っているのは、これの事だと思いますが。


 http://tt110.net/10knenkin/I-kakyu-nenkin.htm
 条件『60歳から支給される”特別支給の老齢厚生年金の定額部分”を受け取れる人が対象者となっています』と書かれています。
 http://tt110.net/10knenkin/I-tokubetusikyu.htm
 今、60歳ということは、昭和26年生まれであると推測されるので。
 『60歳から報酬比例部分のみの支給となります』と書かれているので。
 加給年金は65歳からなのでしょうね。その点については、私は詳しくないのですが。


 ハローワークの傷病手当は、受給するのが、難しいです。要するに、失業保険の受給資格を得て、失業保険の受給期間中に、傷病状態になった場合に、貰えるものですから。


 私も詳しくないので。分かる所から書いてみましたが。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/03/31 13:19

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