A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>よく宛名を見ると会社名が違いますし、
裁判所から手紙が来ると言う心当たりがあるのであれば
素直に受け取って訂正部分は訂正すれば良いでしょう。
受け取りを延ばすと期日は決まっているだろうから、
今後の準備期間が短くなるだけです。
No.2
- 回答日時:
裁判所で「事故もしくは宛先不明にする」と言うことであれば、何らの心配はないです。
なお、受領拒絶の正当理由にこだわっているようですが、拒絶理由は正当であっても不当であっても、拒絶されたとみれば、先き置き送達と言う方法で、拒絶しても受け取ったとして裁判所は手続きを進めるだけです。
「拒絶されたとみれば、・・・」と言うことは、配達員の判断ですが、その経緯は配達員が書面で裁判所に通知する(これが特別送達の最大の特徴です。)ので、裁判所では経緯がわかるわけです。
今回の場合は、配達員が「宛名が違うようだ」と言う内容で裁判所に返送したようです。
ですから、今回に限って言えば「受領拒絶だが、配達した。」ことにはなっていないと思います。
No.1
- 回答日時:
これは、その「不在通知」に書かれた会社名やそのカタカナでしよう。
特別送達の宛名ではないですよね。
それならば、配達員の間違いかも知れません。
拒絶ならば「差し置き」しますので、現物を置いてないなら、受領したことにはならないと思います。
しかし、上記のように裁判所で間違ったか、配達員に書き間違いがわかりませんので、裁判所に電話でいいですから事情を話し、調べた方がいいと思います。
万一、欠席判決となれば大変です。
裁判所に電話する場合の係は「訟廷部」と言って下さい。
この回答への補足
今日郵便局から裁判所に連絡し回答をいただきました。郵便局の回答では拒絶できないとのことですが登記簿謄本において宛名における会社名がまったく違うので事故もしくは宛先不明にするなるというとで回答をいただきました。この宛先不明の場合は正当理由になるのでしょうか?すいません何度も質問して
補足日時:2012/03/13 17:56ありがとうございます補足でつけたして申し訳ありません。宛名は不在通知ではなく裁判所の封筒に会社名が間違いで書かれていました。カタカナもです。確認は不在通知を持って郵便局にいったからです
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